代理人による印鑑登録申請

公開日:2021年02月18日

更新日:2021年04月01日

 登録した印鑑及び印鑑登録証明書は、不動産取引や金銭貸借などに使用されますので、取扱には十分注意してください。

登録できる方

色麻町に住民登録をしている15歳以上の方
成年被後見人は登録できません。

代理人登録申請

 印鑑登録は、本人の申請が原則です。病気その他のやむを得ない理由により窓口に来れない場合のみ代理人による申請ができます。

(登録には1週間程度かかります)

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印
  • 代理人の本人確認書類
  • 印鑑登録申請書
  • 代理人選任届(印鑑登録)

登録手数料

1件 300円

印鑑登録が完了した際に印鑑登録証(カード)が交付されます。

手続方法

  1. 代理人の方が登録する印鑑を持参の上、印鑑登録申請書・代理人選任届を提出していただきます。
  2. 本人の意思の確認のため、登録する方の居住地へ「印鑑登録に関する照会書・回答書」を郵送いたします。
  3. 登録する方が「印鑑登録に関する照会書・回答書」に自筆し、代理人の方が「代理人選任届・本人確認書類・回答書・登録する印鑑・代理人の認印」を持って窓口へお越しいただきます。

登録できない印鑑

  • 氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 輪郭がないもの、輪郭が欠けているもの
  • 印影の大きさの一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさの一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 同じ世帯ですでに登録されているもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 既製品等、他に類似の印鑑があると認められるもの(三文判等)

その他

  • 回答書の有効期限は照会書発送の日から14日(土曜、日曜、祝日のときは翌平日)です。
  • 期限を過ぎると申請は失効しますので、改めて申請していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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