印鑑登録の廃止届

公開日:2021年02月09日

更新日:2021年04月01日

印鑑登録証亡失届・登録印鑑亡失届

 印鑑登録証(カード)や登録された印鑑を亡失した場合は、一度廃止した後で新たに印鑑登録をすることができます。印鑑登録証(カード)の再発行はできません。

 印鑑登録の廃止は、本人の申請が原則です。病気その他のやむを得ない理由により窓口に来れない場合のみ「代理人選任届」を添えて代理人による申請ができます。

必要なもの

  • 登録している印鑑、印鑑登録証(カード)…ある場合のみ
  • 官公庁発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書
    本人確認書類の『1種類で確認できるもの』になります。

再登録手数料

新たに登録する場合は再登録料500円

その他

  • 印鑑登録は、転出・死亡の届けにより廃止になりますので、印鑑登録証(カード)の返納をお願いいたします。
  • また、婚姻などで氏名の変更(氏名と登録してある印影に差異)がある場合にも廃止になります。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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