法人町民税

公開日:2021年02月22日

更新日:2024年04月10日

町内に事務所や事業所等がある法人(会社など)や、人格のない社団等に課税される税金です。
資本金額及び従業員数に応じた均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

納税義務者の概要と納める税額対象
納税義務者 均等割 法人税割
1.町内に事務所や事業所を有する法人 対象 対象
2.町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの 対象 -
3.町内に事務所や事業所又は等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業をおこなわないもの) 対象 -

 色麻町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は町役場への届け出が必要です。

均等割額

均等割額=(12ヶ月あたりの事務所・事業所を有していた月数)×税率

均等割の法人税額一覧
資本金の金額 従業員数 税額(円)
1千万円以下の法人 50人以下 50,000
50人超 120,000
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000
50人超 150,000
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000
50人超 400,000
10億円を超える法人 50人以下 410,000
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000
50億円を超える法人 50人超 3,000,000

注意

  1. 従業員数の合計数…町内に有する事務所・事業所・または寮などの従事者数の合計です。
  2. 資本金等の額…資本の金額または出資金額
  3. 従業者数の合計数及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。

法人税割

法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は、国の法人税割額をもとに計算した額を申告します。

法人税割額=国の法人税額×税率(詳細は次の表をご確認ください。)

法人税率
事業年度の始期 税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

申告と納税

申告納付すべき義務のある法人は、自ら税額を計算し、町へ申告しその税額を納めます。

中間申告

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。

中間申告詳細
申告期限 事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額
  • 予定申告の場合
    均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
  • 中間申告の場合
    均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以降6ヶ月の期間を課税標準額として計算した法人税割額の合計額

確定申告

確定申告詳細
申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額 均等割額と法人税額の合計額
ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 税務会計課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155

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