個人町民税
納税義務者
毎年1月1日現在、次の条件の方が納税義務者となります。
- ア)町内に住所があり前年中に所得があった個人
- イ)町内に事務所・家屋敷がある個人でその町に住所のない人
1月2日以降に転入された人は、前住所地(1月1日現在住んでいた市町村)へ申告を行い、前住所地から課税することになります。
税率
個人町民税は、均等に税額を納める均等割と、所得に応じて納める所得割(個人)があります。
均等割
県民税の均等割額 | 2,200円 |
---|---|
町民税の均等割額 | 3,000円 |
- 県民税の均等割額には、みやぎ環境税の1,200円が含まれています。
所得割
県民税の所得割額 | 4% |
---|---|
町民税の所得割額 | 6% |
所得割額の計算方法
- 〔所得金額〕-〔所得控除額の合計〕=〔課税標準額〕
- 〔課税標準額〕×〔税率〕-〔税額控除額〕=〔所得割額〕
町県民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
町内に住所がある人 | 対象 | 対象 |
町内に事務所・家屋敷等があって、町内に住所がない人 | 対象 | - |
町内に住所があるか、あるいは事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
町県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人 |
|
---|---|
所得割がかからない人 | 前年の総所得金額等が、「35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下」の人(扶養親族がない場合は、45万円以下の人) |
均等割がかからない人 | 前年の総所得金額等が、28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下の人(扶養親族がない場合は、38万円以下の人) |
年齢65歳以上の人のうち前年の合計所得が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。
ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人の個人住民税については、平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度分からは全額課税となります。
納期
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 | 6月25日 | 8月25日 | 10月25日 | 1月25日 |
納期日が、土曜日、日曜日、祝祭日の場合は翌平日となります。
申告と納税の方法
(1)申告
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに役場税務会計課への申告が必要となります。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。
(2)普通徴収
事業所得がある方の町民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、町役場から6月中旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。
(3)特別徴収(給与分)
- サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
- 毎年の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって、納税していただきます。
- ア)退職金等から一括して天引きされることを申し出た人(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)
- イ)新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人。
平成21年10月から住民税(町県民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が始まりました。
地方税法の改正により、公的年金に係る所得に対する個人住民税の納付方法が変わりました。
公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、今回の制度導入により、公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。これによる税負担の変化はありません。
対象者
65歳以上の公的年金等の受給者
当該年度の4月1日に老齢基礎年金等を受けている65歳以上で、公的年金等にかかる住民税の納税義務のある人です。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
- 介護保険料の特別徴収がされていない場合
- 介護保険の特別徴収対象年金が遺族年金、障がい年金である場合
- 老齢基礎年金の給付額の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金の給付額の年額を超える場合
- 対象となる年金から、所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料又は国民健康保険税を控除した後の額が、個人住民税の年税額より少ない場合
対象となる年金の種類
「老齢基礎年金」(社会保険庁)のほか、昭和60年以前の制度による「老齢年金」(社会保険庁)、「退職年金」(共済組合)などで、介護保険料や後期高齢者医療保険料、国民健康保険税が特別徴収されている年金と同じものです。
複数の年金を受給されている場合は、必ずしも受給金額の多い年金から優先するわけではなく、年金支払者及び種類によって優先順位が決められています。
実施される時期
平成21年10月支給分の公的年金から実施されております。
徴収の方法
公的年金等に係る所得以外に、給与所得や営業等所得等がある場合には、次のように特別徴収と普通徴収により併せて徴収します。
所得の種類 | 徴収の方法 | |
---|---|---|
給与所得 | 給与から特別徴収または普通徴収 | |
公的年金所得 | 公的年金等からの特別徴収 | |
営業等所得、農業所得、不動産所得、その他雑所得など |
普通徴収
|
新たに特別徴収になる方(平成21年度特別徴収制度の実施後や初めて対象になった方等)と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。
1,新たに特別徴収の対象になる方
徴収月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
徴収方法 | 普通徴収(納付書や口座振替) | 普通徴収(納付書や口座振替) |
徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 |
徴収月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
徴収方法 | 特別徴収(年金からの天引き) | 特別徴収(年金からの天引き) | 特別徴収(年金からの天引き) |
徴収税額 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
- 年度前半は、年税額の「4分の1」ずつを6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替等による納付)。
- 年度後半は、10月・12月・2月支給の年金から年税額の「6分の1」ずつを徴収。
2,前年度より継続して特別徴収の対象の方
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(仮徴収) |
徴収税額 | 前年度2月と同額 | 前年度2月と同額 | 前年度2月と同額 |
徴収月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
徴収方法 | 特別徴収(本徴収) | 特別徴収(本徴収) | 特別徴収(本徴収) |
徴収税額 | 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 |
- 年度前半(仮徴収)は、前年の2月に徴収した額と同額を徴収。
- 年度後半(本徴収)は、年税額から年度前半で仮徴収した額を引いた額の「3分の1」ずつを徴収。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月22日
更新日:2024年04月10日