「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)について

公開日:2024年10月10日

更新日:2024年10月15日

「調整給付金」とは

  • デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円令和6年分所得税から3万円令和6年度分個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
  • その際、全額定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

支給対象者

  • 令和6年1月1日時点で色麻町に住民登録されている方
  • 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

※支給対象者の方には、9月20日から確認書を郵送しております。

※支給対象者が「調整給付金給付確認書」の返送を行った後に亡くなられた場合は、対象となりますが、「調整給付金給付確認書」の返送を行うことなく亡くなられた場合は対象外となります。

調整給付金支給額(予定額)

  • 「調整給付金支給額の算出」にて算出した額 ※1万円単位で切り上げます

調整給付金支給額の算出

●定額減税額可能額

所得税分 3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数

 

●減税対象人数

納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族

※1 今回の支給予定額は、町が把握している令和5年度分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額の推計値を使用するため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。

令和6年分所得税額が確定し、当初給付額に不足がある場合は、令和7年以降に追加支給する予定です。

※2 控除対象配偶者とは所得控除対象配偶者(所得が48万円以下)の方。

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の方(国外居住者を除く)は、令和6年度個人住民税所得割額の定額減税の算定に用いられないことを踏まえ、調整給付の算定時の対象になりません。(扶養親族は、国外居住者は除きます)

 

●調整給付金支給額の算出

所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額A(<0の場合は0)

住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分住民税所得割額=個人住民税不足額B(<0の場合は0)

所得税分控除不足額A個人住民税不足額B調整給付金支給額 ※調整給付金支給額は1万円単位で切り上げます

申請方法

支給確認書に必要事項を記入の上、以下の書類と併せて提出してください。

受給には、「調整給付金支給確認書」の提出が必ず必要です。

※「調整給付金支給確認書」は、対象と見込まれる方のみに郵送しております。

【申請に必要なもの】

  • 必要事項を記載し、必要なものを添付した「調整給付金支給確認書」
  • 申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

【確認事項】

  • 支給確認書の氏名・口座番号等の記入漏れは無いか
  • 記載した給付金口座に誤りは無いか
  • 電話番号に誤りは無いか ※必ず記載願います
  • 添付書類(本人確認書類、通帳等写し)に漏れは無いか

※代理人が確認・受給を行う場合は、代理人の枠の記載・代理人の添付書類を忘れずにお願いします。

※親権者以外の法定代理人の場合は、その資格が確認できる書類の写しの添付が必要となります。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

※この日まで提出がない場合は、受給を辞退したとみなされますので、ご注意下さい。

支給時期

「調整給付金支給決定通知書兼振込予定通知書」にて連絡いたします。

確認書が届き次第、支給に向け事務処理を行いますが、支払い(振込み)までは、書類到着後から3週間~1.5ヶ月を見込んでおります。

※記載漏れ・提出書類の不足等の不備がある場合、申請が集中した場合、支払いが遅くなることがありますので、ご了承願います。

その他

「定額減税(調整給付金)」等に関する「振り込め詐欺」・「個人情報の搾取」にご注意ください。

  • 町の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料等の振込をお願いすることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに都道府県や市区町村、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡願います。
  • お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されているURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 税務会計課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155

問い合わせフォームはこちら