国民健康保険税

公開日:2021年02月25日

更新日:2024年03月28日

国民健康保険税が計算される人は

 色麻町内に住所のある人で、社会保険など他の医療保険に加入していない人は、原則として国民健康保険加入者(以下、被保険者といいます)になります。
 国民健康保険税(以下、保険税といいます)は、基本的に世帯主(世帯主の人が、他の社会保険等に加入している場合は「擬制世帯主」)が、納税義務者になります。
 保険税は、被保険者として資格を取得した日(社会保険の離脱や転入の日(注釈))の属する月から月割りで計算しています。資格喪失の場合(社会保険の加入や転出)も同様の考え方になります。

(注釈)国民健康保険の加入や、喪失の届け出をした日ではありませんので、ご注意ください。

保険税の税率について

 被保険者ごとに、医療給付費分及び、後期高齢者支援金分、介護納付金分(被保険者のうちで40歳から64歳までの人に加算します)を、下記の税率によりそれぞれ計算し、その合計額を世帯主に課税しています。

平成30年度から資産割は廃止となりました。

 

保険税の税率
区分

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分
対象者

被保険者の内

0~74歳の方

被保険者の内

0~74歳の方

被保険者の内

40歳~64歳の方

所得割 基準総所得金額×6.60% 基準総所得金額×2.50% 基準総所得金額×2.10%
均等割 被保険者数×25,200円

被保険者数×7,200円

被保険者数×8,400円

平等割 特定世帯以外
18,000円
特定世帯
9,000円
特定世帯以外
7,200円
特定世帯
3,600円

6,000円

賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の所得金額から430,000円を控除した金額です。

年度の途中で75歳になる人の後期高齢者支援金分は、75歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算しています。

年度の途中で40歳になる人の介護納付金分は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月より、月割りで計算します。また、年度途中で65歳になる人の介護保険分は、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算します。

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の経過措置について

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に移った人がいたことによって国民健康保険世帯の保険税が、急激に増えることがないように一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。

1.所得が低い世帯への軽減

 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の中で国民健康保険被保険者数が減った場合でも、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、最高5年間、それまでと同様の軽減を適用します。

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に適用になったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。
ただし、国民健康保険の資格を喪失した日から5年を経過すると、特定同一世帯所属者ではなくなります。
 また、世帯主の異動があった場合には、同一の世帯としてみなされなくなりますので特定同一世帯所属者にもならなくなります。

 この軽減を受けるための手続きは不要です。

2.世帯に対して賦課される保険税の軽減

 75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったことにより国民健康保険の加入者が単身となる世帯(特定世帯)について、世帯に対して賦課する保険税(平等割)を最高5年間、半額とする軽減を適用します。

特定世帯とは、特定同一世帯所属者と同じ世帯にいる被保険者で、他の被保険者がいない世帯をいいます。

 この軽減を受けるための手続きは不要です。

3.被用者保険の被扶養者であった人の保険税の減免

 75歳以上の人、今後75歳になる人が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入となる場合(旧被扶養者)は、新たに保険税を負担していただくことになります。
 そこで、その被扶養者であった人(被保険者になった取得日の時点で、65歳以上の人に限ります)の所得割を免除とし、また、均等割について半額とします。
 さらに、旧被扶養者だけの世帯は、平等割についても半額とします。

 この適用を受けるためには申請が必要です。税務会計課にて申請してください。

軽減措置について

 所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で、保険税のうち均等割と平等割について、7割、5割または2割を軽減する措置があります。
 これは、所得額が一定の基準(下表参照)以下の世帯への税負担を少なくする制度で、所得に応じて軽減をします。

 この軽減を受けるための手続きは不要です。

軽減判定の基準

軽減措置判定基準の詳細
軽減の割合 同一世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の合計所得金額が
7割軽減 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円以下
5割軽減 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円+(被保険者及び特定同一世帯所属者数×290,000円)以下
2割軽減 430,000円+(給与所得者等の人数-1)×100,000円+(被保険者及び特定同一世帯所属者数×535,000円)以下

※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方 

世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができないため、軽減することができません。所得が有る無しに関係なく、国民健康保険に加入している人、またその世帯の人は所得の申告を毎年、必ず済ませましょう。

減免について

 災害や病気等、その他特別な事情があると認められる人、またはこれに準ずると認められる人は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。
 減免は、申請した時点で納期未到来分の保険税が対象になりますので、ご注意ください。
 減免の割合(減免税額)につきましては、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なりますので、詳しくは税務会計課までお問い合わせください。

  • 減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。
  • 申請の期限は各納期限の7日前です。
    (たとえば、第3期納期限の7日前に申請した場合、第3期から8期までの保険税が減免の対象になります。)

非自発的失業者の軽減について

 平成22年4月1日以降、非自発的失業者の方に対して、国民健康保険税を軽減します。次の条件すべてに該当する方は、必要なものをお持ちの上、申請してください。

対象者

  1. 色麻町国民健康保険に加入している方
  2. 離職日時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の方
  4. 雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが以下のいずれかに該当する方

特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)

  • 11(解雇)
  • 12(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)
  • 21(雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり))
  • 22(雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり))
  • 31(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)
  • 32(事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)

特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)

  • 23(期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし))
  • 33(正当な理由のある自己都合退職)
  • 34(正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満))

注意事項

 以下の受給資格者証をお持ちの方は軽減対象ではありませんのでご注意ください。

  • 特例受給資格者証(季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有)
  • 高年齢受給資格者証(65歳到達以後に離職された方が所有)

軽減内容

 非自発的失業者に係る前年の給与所得を30/100として算定します。

 給与所得以外の所得(事業所得・不動産所得・雑所得など)や、世帯内の国民健康保険加入者の所得については、対象となりません。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
(ただし、平成22年4月からです。)

申請方法

 下記のものを持参の上、国民健康保険税減額申告書を税務会計課まで提出してください。

  • 雇用保険受給資格者証
    (紛失・滅失された方は、公共職業安定所にて再交付を受けてください。)

産前産後期間の軽減について

被保険者の国民健康保険税を産前産後期間相当分軽減します。

この適用を受けるためには申請が必要です。税務会計課にて申請してください。

対象者

被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

軽減内容

出産(予定)日の月の前月から4か月間分の所得割額と均等割額が減額されます。

※多胎妊娠の場合は出産(予定)日の月の3か月前から6か月間

申請方法

下記のものを持参の上、税務会計課まで提出してください。

  • 届出書(下記リンク先よりダウンロードしてください。)

          産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:204.7KB)

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 出産(予定)日と単胎か多胎かを確認できるもの(母子健康手帳等)

特別徴収(年金からの天引き)について

 特別徴収の対象となる条件をすべて満たす世帯は、平成20年度から保険税の納付方法が、原則として年金からの天引き(特別徴収)に切り替わりました。

特別徴収の対象となる条件

  1. 世帯主が、国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
  3. 世帯主が受給している年金額が、年額18万円以上であること
  4. 保険税の額が、介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の額と合計して年金受給額の2分の1を超えないこと(超える場合には、保険税の納付方法は今までどおりの納付書または口座振替を継続します。)

(特別徴収の対象世帯は、年度の途中で徴収方法が変わることになるため、納税通知書が普通徴収分と特別徴収分の2通届くことになりますのでご了承ください。)

国保税のお支払い方法の変更について

 国保税のお支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)となる方については、申し出により特別徴収(年金からの天引き)から口座振替によるお支払いに変更することができます。(申し出書の様式は、税務会計課にありますので、手続きをしてください。)

 「申し出」をして特別徴収が中止になっても、その後、理由もなく保険税を滞納した場合には、再度、特別徴収に切り替わる場合もあります。
 特別徴収を中止して、口座振替へ切り替える処理には、およそ3ヶ月くらいの期間が必要になりますのでご了承ください。

保険税が特別徴収になった場合の天引き額について

仮徴収(年金受給月:4月、6月、8月)

前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税額を基に仮に計算した税額(前年度2月本徴収分と同額)を天引きします。

本徴収(年金受給月:10月、12月、2月)

確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします

国民健康保険税(普通徴収)の納期限について

仮算定
期別 第1期
納期限 4月25日

前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税額の8分の1を仮算定額として納めていただきます。

本算定
期別 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月25日

8月25日

9月25日 10月25日 11月25日 12月25日 1月25日

確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、先に計算した第1期の仮算定額と調整した保険税額を第2期から第8期までに振り分けて納めていただきます。

 納期限が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌平日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 税務課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155

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