固定資産税
土地・家屋・償却資産を総称して「固定資産」といいます。
固定資産税は、この固定資産に対して課税される町税です。
土地とは
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
家屋とは
住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
たとえば、下記の事業用資産などです。
区分 | 主な資産 |
---|---|
構築物 | 煙突、鉄塔、岸壁など |
機械及び装備 | 旋盤、ポンプ、動力配線設備など |
船舶 | - |
航空機 | - |
車両及び運搬具 | 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など |
工具、器具、備品 | 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど |
たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、縫製工場などで使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、次の1~4は課税の対象となりません。ただし、2と3の場合であっても、通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
納税義務者
1月1日に町内に土地、家屋、償却資産を所有している人で、原則として登記簿又は固定資産課税台帳等に登記又は登録されている人が納税義務者となります。
税額の計算
固定資産税額は「課税標準額×税率(1.4%)」で計算されます。
税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
納期
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納期限 | 5月25日 | 7月25日 | 12月25日 | 2月25日 |
納期日が、土日祝祭日の場合は翌平日となります。
固定資産税の特例
(1)住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下)の課税標準額…価格×1/6
固定資産税額=課税標準額(評価額×1/6)×1.4% - 小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額…価格×1/3
固定資産税額=課税標準額(評価額×1/3)×1.4%
(2)新築住宅の軽減措置
新築された住宅で、次の基準に該当するものは、新築後3年度床面積120平方メートルまでの部分について、税額の1/2の額の減額の特例が受けられます。
- 専用住宅又は併用住宅であること。併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限る。
- 床面積要件…新築期日より、床面積要件の適用は以下のとおりです。
新築時期 | 床面積(併用住宅は居住部分の面積 |
---|---|
平成17年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸屋住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 税務会計課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2155
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公開日:2021年02月18日
更新日:2023年06月21日