クーリング・オフ
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは訪問販売、電話勧誘販売など特定の取引で契約した場合に、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内ならば、一方的に無条件で申込みの撤回や契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる主な取引
取引形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法など含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
20日間 |
特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療の一部、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
業務提供誘引販売 (内職商法、モニター商法) |
20日間 |
訪問購入 (事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
8日間 |
クーリング・オフ期間は法定書面を受領した日から数えます。
その他に保険契約や宅地建物の契約等でもクーリング・オフできる取引があります。
クーリング・オフできない場合
- 店舗へ自ら出向いて買い物した場合
- 代金3,000円未満の現金取引
- 通信販売での買い物
- 乗用車、葬儀等
- 健康食品や化粧品など、消耗品を使用した場合(使用分のみ)
- 事業主としての契約
*上記以外にもクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフをしたい場合は相談窓口にご相談ください。
クーリング・オフの方法
- 通知は必ず書面で行います。はがきでできます。
- 送る前にはがきの両面をコピーしておきます。
- 特定記録郵便、または簡易書留で出します。
- 個別クレジットを利用している場合は、販売会社とクレジット会社同時に通知します。
- はがきのコピーと郵便局の受領書を保管しておきます。
クーリング・オフのはがきの記入例
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
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公開日:2021年10月12日
更新日:2021年10月12日