個人番号入り住民票の写しの交付について

公開日:2021年02月24日

更新日:2023年03月14日

 通常の住民票には個人番号が記載されることはありませんが、平成27年10月5日の番号法施行日から個人番号入りの住民票の交付請求ができるようになりました。

 個人番号入り住民票の交付請求をされる際は、以下の点にご注意願います。

提出先へ事前にご確認を!

 個人番号入り住民票が必要かどうか、事前に提出先に確認してから役場へお越しください。通知カードや個人番号カードが届いている場合には、一般的には「個人番号入り」の住民票は不要と考えられます。必要だという場合には、個人番号の使用目的についても提出先へ確認をお願いいたします。

 個人番号は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。その際は、もう一度、個人番号を省略した住民票を請求してください。

 なお、個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、色麻町では一切その責任は負いかねますのでご了承ください。

請求について

 本人または同一世帯員が請求することができます。代理人が請求する場合は委任状等の提出が必要になります。

本人または同一世帯員が請求する場合

  • 住民票の交付申請書(窓口に備え付け)
  • 本人確認書類
  • 交付手数料 1人分であれば300円

本人とは別世帯の代理人が請求する場合

 代理人申請による番号入りの住民票は即日交付できませんので、あらかじめ町民生活課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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