マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付について
通常の住民票には個人番号が記載されることはありません。
個人番号入り住民票の交付請求をされる際は、以下の点にご注意願います。
提出先へ事前にご確認を!
マイナンバー入りの住民票が必要かを事前にご確認ください。必要だという場合には、申請書に使用目的、提出先についての記載をお願いいたします。
マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。その場合は再度、マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
なお、個人番号入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、色麻町では一切その責任は負いかねますのでご了承ください。
請求について
本人または同一世帯員が請求することができます。代理人が請求する場合は委任状等の提出が必要になります。
本人または同一世帯員が請求する場合
- 住民票の交付申請書(窓口に備え付け)
- 本人確認書類
本人とは別世帯の代理人が請求する場合
- 住民票の交付申請書(窓口に備え付け)
- 「マイナンバー入り」と記載された委任状
- 代理人の本人確認書類
- 切手貼付済み、宛先(本人の住民登録地)記載の返信用封筒
代理人申請によるマイナンバー入りの住民票は窓口交付できません。本人の住所地へ郵送いたしますので返信用封筒を必ず持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月24日
更新日:2024年11月28日