戸籍制度が変わります
【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の請求が便利になります~戸籍謄本等の広域交付・戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行~
戸籍謄本等の広域交付とは
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。
※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号とは
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
- 戸籍電子証明書提供用識別符号
- 除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍及び除籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略可能になります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末予定)
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。
広域交付対象証明書及び交付・発行手数料
請求できる証明書等 | 1通の手数料 |
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 700円 |
戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号について下記の場合、手数料は無料です。
- 同内容の戸籍謄本・除籍謄本と同時に申請される場合
- マイナポータル経由で申請される場合
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
受付場所と受付時間について
町民生活課窓口
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、システムメンテナンス日を除く。
所要時間について
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
後日交付をご希望の場合は、受付時にその旨お申し出ください。
婚姻届等の戸籍届出における戸籍証明書等の添付が不要となります
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
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公開日:2024年02月28日
更新日:2024年02月28日