印鑑登録の廃止届
印鑑登録証亡失届・登録印鑑亡失届
印鑑登録の廃止は、本人の申請が原則です。病気その他のやむを得ない理由により窓口に来れない場合のみ「代理人選任届」を添えて代理人による申請ができます。
印鑑登録証(カード)や登録された印鑑を亡失した場合は、一度廃止した後で新たに印鑑登録をすることができます。印鑑登録証(カード)の再発行はできません。
必要なもの
- 登録印鑑を亡失したとき……印鑑登録証と印鑑(認印)
- 印鑑登録証(カード)を亡失したとき……登録印鑑
- 登録印鑑及び印鑑登録証を亡失したとき……印鑑(認印)
- 印鑑登録を廃止するとき……登録印鑑と印鑑登録証
- 官公庁発行の顔写真が貼られた本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)
再登録手数料
廃止は無料ですが、新たに登録する場合は再登録料が500円かかります
その他
- 印鑑登録は、転出・死亡の届けにより廃止になりますので、印鑑登録証(カード)の返納をお願いいたします。
- また、婚姻などで氏名の変更(氏名と登録してある印影に差異)がある場合にも廃止になります。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
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公開日:2021年02月09日
更新日:2024年11月28日