要介護認定の流れ

公開日:2021年02月25日

更新日:2026年06月30日

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。
要介護認定の申請からサービス利用までの流れはこちらをご覧ください。

介護認定の申請

  • 要介護認定の申請は、本人や家族のほか、指定居宅介護支援事業者等に代行してもらう事もできます。費用の負担はありません。
  • 介護認定の有効期間は、申請時までさかのぼるので、申請日からサービスを使い始めることができます。ただし、自立と判定をされた場合、それまで使ったサービス利用分の費用は全額自己負担となります。
  • 要介護認定の申請の際には、介護保険被保険者証をお持ちください。

1.申請書の提出

必要事項を申請書に記入し、窓口で提出を行います。認定を受けるために必要な書類と、被保険者で行う対応については下記の通りです。

  • 認定調査票…調査員が本人を訪問し、心身の状況などを調査して認定調査票にまとめます。「認定調査にあたって」を記入し、申請書と一緒に提出してください。その後、記入いただいた内容を元に日程調整を行います。
  • 主治医意見書…本人に医療機関を受診していただき、担当医師に主治医意見書を記入してもらいます。申請受付時に作成依頼文書をお渡ししますので、医療機関受診時に窓口へとご提出ください。受診後は町と医療機関で直接やりとりを行うため、特段の対応は不要です。

2.介護認定審査会での審査・判定

認定調査票や主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会で要介護度が決定されます。

色麻町は「加美郡介護認定審査会」として、加美町と共同で月に2回行っています。

3.認定結果通知

 結果については、郵送もしくはケアマネジャー等を通じてお手元に届きます。要介護認定の有効期間は、原則、新規や区分変更は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月となっておりますが、介護認定審査会において設定可能な認定有効期間の範囲により、状態等に応じて3ヶ月から48ヶ月の有効期間とすることができます。

認定された後

認定区分
要介護認定
  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5
非該当(自立)

介護保険のサービスは受けられません。
ただし、自立と判定された方でも、町がおこなっている介護予防・日常生活総合事業、一般介護予防事業などの福祉サービスを受けられる場合があります。

介護サービス計画の作成

要介護認定を受けた人やその家族などの依頼により、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が被保険者にあった介護サービス計画を立てます。作成費は無料です。

計画における主な判断材料

  • 本人や家族の希望
  • 認定結果
  • 生活環境等

なお、施設サービスの利用を希望する方は、施設へ直接申し込んでください。

お問い合わせ

  • 保健福祉課介護保険係 電話番号:0229-66-1700
  • 地域包括支援センター 電話番号:0229-66-1071

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 保健福祉課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700

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