介護保険料
第1号被保険者保険料(65歳以上の方)
保険料の決まりかた
介護保険サービス等にかかる費用と高齢者人口などから介護保険料の額が決まります。
また、ご本人と世帯の課税状況所得によって、13段階の保険料に分かれています。
介護保険料は、安定的な財政運営を行うことから3年ごとに見直されます。
色麻町の介護保険料は以下のとおりです。(令和6年度から3年間)
13段階の所得段階別保険料
区分 | 対象者 | 基準額に対する割合 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準月額×0.285 | 22,500円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、本人年金収入等が80万円を超え120万円以下の方 | 基準月額×0.485 | 38,400円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で本人年金収入等120万円超える方 | 基準月額×0.685 | 54,200円 |
第4段階 | 本人が町民税非課税(世帯内に町民税課税者がいる場合)で、本人の年金収入等80万円以下の方 | 基準月額×0.90 | 71,280円 |
第5段階 (基準) |
本人が町民税非課税(世帯内に町民税課税者がいる場合)で年金収入等が80万円を超える方 | 基準月額(6,600円)×1.00 | 79,200円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 基準月額×1.20 | 95,040円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準月額×1.30 | 102,960円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準月額×1.50 | 118,800円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準月額×1.70 | 134,640円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準月額×1.90 | 150,480円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準月額×2.10 | 166,320円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準月額×2.30 | 182,160円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上の方 | 基準月額×2.40 | 190,080円 |
特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|
年金が年額18万円以上(老齢福祉年金を除く)の方は、年金から天引きになります。(年金支給月に2か月分ずつ天引き) | 左記以外の方は、納付書で納めます。また、口座振替も利用できます。 |
- 4月2日以降に65歳になられた方や年度途中に他市町村から転入された方(年金受給者)は、しばらくの間は普通徴収となります。
- 年度途中で保険料の変更があった場合などは、特別徴収を普通徴収に切り替えたり、特別徴収普通徴収を同時に行ったりすることがあります。
第2号被保険者保険料(40歳から64歳までの方)
保険料の決まりかた
職場の医療保険に加入している場合
各健康保険などで、次の計算方法をもとに算定されます。
標準給与及び賞与(2分の1の事業主負担あり) × 介護保険料率
保険料の納めかた
健康保険などの保険料に介護保険料をあわせた額が、給料及び賞与から差し引かれます。
被扶養者(妻等)の分は、各健康保険の被保険者が皆で負担しますので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
次の計算方法をもとに算定されます。
介護保険料 = 所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算) + 均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算) + 平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算) + 資産割(第2号被保険者の資産に応じて計算)
- 介護保険料と国民健康保険税(保険料)の賦課限度額は別々に決められます。
- 保険料と同額の国庫からの負担があります。
- 市区町村によって組み合わせが異なります。
納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(保険料)として世帯主が納めます。
介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納しますと、その期間に応じて、次のような保険給付の制限がとられます。
1年以上滞納すると…
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。
1年間6か月以上滞納すると…
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
2年以上滞納すると…
サービスを利用するときの利用者負担の割合が3割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
4割になる場合もあります。対象となるのは、平成30年8月から利用者負担の割合が3割になる人です。
保険料の減免
第1号被保険者又は世帯の生計を維持する方が次の理由による場合は保険料の減免制度があります。
- 震災・風水害・火災等の災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたこと。
- 死亡、またはその方が心身に重大な障がい・長期入院したことにより収入が著しく減少したこと。
- 事業、または、業務の休廃止、損失、失業などにより収入が著しく減少したこと。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したこと。
詳しくは、保健福祉課または税務課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
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公開日:2021年02月18日
更新日:2024年07月31日