サービスの利用額
在宅サービスでは、要介護度別に、介護保険で利用できる支給限度額が決められています。
限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。
在宅サービス
要介護度 | 利用限度額(月額) |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
施設サービス
施設名 | 利用額(月額) |
---|---|
特別養護老人ホーム | 16,710円から27,300円 |
老人保健施設 | 20,940円から29,640円 |
療養病床等 | 19,230円から38,190円 |
介護医療院 | 20,820円から40,470円 |
介護保険の利用表負担の他、施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割または2割等に加えて、居住費等、食費、日常生活費から別途施設に支払うことになります。
利用額(月額)は1割負担目安(30日の場合)
高額介護サービス費
1か月の利用者負担額が、下記の上限額を超えた時は、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
平成29年8月利用分から、一般世帯の上限額は、1か月44,400円でとなります。1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円(37,200円×12か月)を上限とする緩和措置があります。
課税状況 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者がいる世帯 | 44,400円 |
一般世帯(住民税課税世帯)(注釈) | 44,400円 |
住民税非課税世帯で本人の課税年金収入とその他の所得の合計額が80万円超 | 24,600円 |
住民税非課税世帯で本人の課税年金収入とその他の所得の合計額が80万円以下 生活保護又は老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯 |
15,000円 |
高額介護サービス費は、申請を行うと次の月から指定した口座へ自動的に振り込まれます。
初めて該当になった方、又は該当になっても申請の手続きをされていない方には、町から通知書を発行しておりますので、通知書が届いた際は早めに手続きをしてください。
(注釈)福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分及び、食費・居住費(滞在費)は対象外です。
手続に必要なもの
- 印かん
- 預金通帳の口座番号
食費・居住費(滞在費)の減額
低所得者の方は申請により短期入所・施設入所の食費・居住費(滞在費)が減額されます。
(対象施設:特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 253.0KB)
介護保険負担限度額認定申請 同意書 (PDFファイル: 32.0KB)
課税状況 | 食費 | ||||
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居住費(滞在費) ユニット型 個室 |
居住費(滞在費) ユニット型 準個室 |
居住費(滞在費) 従来型個室 |
居住費(滞在費) 多床室 |
||
住民税課税世帯 (基準額) |
1,380 | 1,970 | 1,640 | 1,640 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額:1,150) |
370 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額:840) |
住民税非課税世帯で本人の課税年金収入とその他の所得の合計額が80万円超 | 650 | 1,310 | 1,310 | 1,310 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額:820) |
370 |
住民税非課税世帯で本人の課税年金収入とその他の所得の合計額が80万円以下 | 390 | 820 | 490 | 490 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額:420) |
370 |
生活保護又は老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯 | 300 | 820 | 490 | 490 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額:320) |
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- 基準額は目安となる金額です。施設によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- 対象施設は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設です。グループホーム等は対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
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公開日:2021年02月15日
更新日:2021年04月01日