後期高齢者医療制度
対象者(被保険者)
75歳以上の方、又は一定の障害のある65歳以上74歳以下の方が加入する医療保険制度です。
保険料
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」を合計して個人ごとに賦課され、一人一人に納めていただきます。均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しされ、都道府県ごとに決められます。
均等割額軽減割合 |
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+28万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+52万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯 |
※給与所得者等とは、(1)55万円を超える給与収入がある方、(2)65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える公的年金収入があり給与所得がない方です。
被用者保険の被扶養者だった方
後期高齢者医療制度加入前日において、会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)などの被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。また、所得割額はかかりません。
保険料の納付方法
保険料の納め方には、「年金からの天引きによる納付(特別徴収)」と「納付書又は口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。
(1)特別徴収(年金からの天引き)
保険料は、原則として年金からの特別徴収になります。ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替(普通徴収)により納付していただきます。
- 受給している年金額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 年度途中で資格を取得した方(75歳になった方)
- 年度途中に住所を変更した方
- 年度途中に保険料額が変更となった方
(2)普通徴収(納付書又は口座振替)
特別徴収に該当しない方については、納付書や口座振替で納付していただきます。
保険料を滞納したとき
特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還してもらい資格証明書が交付されます。
資格証明書は、医療費が全額自己負担となります。
問い合わせ先
宮城県後期高齢者医療広域連合
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階
電話:022-266-1026
【URL】www.miyagi-kouiki.jp
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
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公開日:2021年10月06日
更新日:2021年10月06日