第三者行為による被害の届出について

公開日:2021年02月24日

更新日:2021年04月01日

交通事故や暴力事故など、第三者(加害者)の行為によるケガなどの治療に保険証を使う場合は、保険者(町)への届出が義務づけられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療費(保険者給付分の7割等)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。この場合、町が加害者にかわっていったん立て替えて医療機関に支払い、後日、保険者(町)から加害者に請求します。その際に被害届等の各種書類を被害者の方から保険者(町)へ提出していただきます。

次の場合は国民健康保険証が使えません。

  • 雇用者が負担すべきもの。労働災害対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

医療負担は加害者負担が原則

 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求出来なくなることがあります。その場合は、被害者に請求いたしますのでご注意下さい。

 なお、示談するときは、事前に連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにして下さい。示談が成立した際は、速やかに示談書の写しを提出して下さい。

示談をする前に

 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求出来なくなることがあります。その場合は、被害者に請求いたしますのでご注意下さい。

届出に必要なもの

交通事故と交通事故以外で各種書式や提出書類が異なります。下記内容を参考に提出して下さい。

交通事故によるもの

  • 事故発生状況報告書
    図や説明は詳細を正確に記入下さい。
  • 第三者行為基本調査書
  • 念書
    被害者(申請者本人)が作成して下さい。
    本人が記入出来ない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
  • 誓約書
  • 事故証明書
    原本を1通提出して下さい。
    (発行手続きは、事故発生場所を所管する警察署にお問い合わせ下さい。)
  • 自賠責証明書・任意保険証書の写し
    「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」の写しを添付して下さい。

交通事故以外によるもの

  • 事故発生状況報告書(一般)
    図や説明は詳細を正確に記入下さい。
  • 第三者行為基本調査書(一般)
  • 念書
    被害者(申請者本人)が作成して下さい。
    本人が記入出来ない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
  • 誓約書

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 町民生活課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156

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