児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象者
次の1~9のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護している父又は母、父母に代わってその児童を養育している方(祖父母)などに対し支給されます。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.父又は母が死亡した子ども
3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父又は母の生死が明らかでない子ども
5.父又は母が引き続き1年以上遺棄されている子ども
6.父又は母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス、配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた子ども
7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども
8.婚姻によらないで生まれた子ども
9.父母がいるかいないか明らかでない子ども
※ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
1.日本国内に住所を有しないとき
2.里親に委託されていたり、児童福祉施設に入所しているとき
3.父又母と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にある父又は母を除く)
4.父又は母の配偶者に養育されているとき
手当額(令和7年4月から)
区分 |
子ども1人の場合 (月額) |
子ども2人目の加算額 (月額) |
子ども3人目以降の加算額 (月額) |
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 | 11,020円~5,520円 |
手当の月額は、所得額等により全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに該当になります。
支給時期
- 児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
- 支払日は11日です。(ただし、11日が休日等の場合は、その直前で休日等でない日となります。)
所得制限
手当を受けようとする方、または同居する扶養義務者(直系親族や兄弟姉妹等)の前年の(または前々年)の所得が、下記表の限度額以上である場合は全部または一部が支給停止となります。
扶養親族の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) |
扶養義務者 |
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 |
274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※6人目以降1人につき、38万円加算
給与所得のほか、養育費の8割相当額が所得とみなされます。
また、この制度には、障害者控除や医療費控除など各種控除があります。
現況届
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付の上「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。
なお、現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格が停止となりますので、必ず提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 子育て支援課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月18日
更新日:2025年04月04日