不在者投票について

公開日:2021年02月15日

更新日:2023年12月28日

 不在者投票にはいくつかの種類がありますので、主なものをご紹介します。

滞在先の市町村選挙管理委員会で行う不在者投票

 長期の出張や旅行等で選挙の当日に不在となる方は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

  • 選挙期日の前日までに名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
    選挙期日の告示(公示)日前でも請求できますので、郵送期間を考慮しお早めの手続きをおすすめします。
  • 不在者投票は告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで、滞在先の市町村選挙管理委員会の執務時間内に行うことができます。

手続きのながれ 色麻町の選挙人名簿へ登録されている方の場合

  1. 色麻町選挙管理委員会へ直接又は郵送により投票用紙等を請求してください。
  2. 色麻町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙等を送付します。
  3. 滞在先の市町村選挙管理委員会へ投票用紙等をお持ちになり投票してください。
    自宅等で記載すると無効になりますのでご注意ください。
  4. 滞在先の市町村選挙管理委員会から色麻町選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。

指定施設等で行う不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障がい者支援施設等に入院(入所)されている方はその施設内で不在者投票を行うことができます。

入院(入所)されている施設が指定されている施設等かどうか確認のうえ手続きしてください。

手続きのながれ 色麻町の選挙人名簿へ登録されている方の場合

  1. 不在者投票を希望される方は指定施設の長等へお申し出ください。
  2. 指定施設の長から色麻町選挙管理委員会へ投票用紙等が請求されます。
  3. 色麻町選挙管理委員会から指定施設の長へ投票用紙等を送付します。
  4. 不在者投票管理者の管理のもと投票してください。
  5. 不在者投票管理者から色麻町選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。

郵便等による不在者投票

 身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する方や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、在宅のまま不在者投票を行うことができます。

選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。

手続きのながれ 色麻町の選挙人名簿へ登録されている方の場合

  1. 事前に郵便等投票証明書の交付を受けます。
  2. 色麻町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
  3. 色麻町選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
  4. 在宅のままで本人若しくは事前に届出した代理記載人が投票の記載をしてください。
  5. 郵便により色麻町選挙管理委員会へ不在者投票用紙等を送付してください。

郵便投票証明書の交付

 郵便等による不在者投票をすることができるのは、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の区分に該当する方です。

  • 身体障がい者手帳をお持ちの方で、
    • 「両下肢、体幹、移動機能の障がい」にあっては1級若しくは2級のとき。
    • 「心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい」にあっては1級若しくは3級のとき。
    • 「免疫若しくは肝臓の障がい」にあっては1級から3級までのとき。
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、
    • 「両下肢、体幹の障がい」にあっては特別項症から第2項症までのとき。
    • 「心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい」にあっては特別項症から第3項症までのとき。
  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、「要介護状態区分」が要介護5のとき。

 また、郵便等による不在者投票をしようとする方で、自ら投票の記載をすることができない次の区分に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせる代理記載制度の対象となります。

  • 身体障がい者手帳をお持ちの方で、「上肢、視覚の障がい」の程度が1級のとき。
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、「上肢、視覚の障がい」の程度が特別項症から第2項症までのとき。

郵便投票証明書の交付申請書

選挙管理委員会事務局

色麻町四字北谷地41番地
電話:0229-65-2111(代表) 内線:112

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 総務課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210

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