障がいのある方の投票制度について

公開日:2021年02月22日

更新日:2021年04月01日

障がいのある方の投票制度

郵便等による不在者投票制度

 身体に重度の障がいがある方で、以下の表のいずれかにあてはまり、あらかじめ選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている方は、郵便等による不在者投票ができます。

身体障がい者手帳
障がいの種類 障がいの程度
1級
障がいの程度
2級
障がいの程度
3級
両下肢、体幹、移動機能 該当 該当 該当なし
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 該当 該当
免疫、肝臓 該当 該当 該当

 身体障がい者手帳に「片上下肢機能障がい」と記載されている方も、身体障がい者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障がい(2級)に該当する場合もあります。

戦傷病者手帳
障がいの種類 障がいの程度
特別項症
障がいの程度
第1項症
障がいの程度
第2項症
障がいの程度
第3項症
両下肢、体幹、移動機能 該当 該当 該当 該当なし
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 該当 該当 該当 該当
免疫、肝臓 該当 該当 該当 該当
介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

 なお、郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類は、

  1. 郵便等投票交付申請書(選挙人が署名する)
  2. 「身体障がい者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれかです。

 証明書の交付には数日程度かかりますので、選挙の有無にかかわらずお早めに手続きをお願いします。詳細については、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として以下の表のいずれかにあてはまる方は、あらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載(代理記載)をさせることができます。

身体障がい者手帳
障がいの種類 障がいの程度
1級
上肢、視覚 該当
戦傷病者手帳
障がいの種類 障がいの程度
特別項症
障がいの程度
第1項症
障がいの程度
第2項症
上肢、視覚 該当 該当 該当

 なお、事前に選挙管理委員会への届出に必要な書類は、

  1. (代理記載用)郵便等投票交付申請書
  2. 代理記載人となるべき者の届出書(代理記載人となるべき者が署名する)
  3. 同意書及び宣誓書(代理記載人となるべき者が署名する)
  4. 「郵便等投票証明書」
  5. 「身体障がい者手帳」または「戦傷病者手帳」

です。

 詳細については、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

投票にあたっての注意事項

  • 郵便による投票を行うためには、事前に選挙管理委員会委員長から「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
  • 選挙に際しては、投票日の4日前までに、選挙管理委員会委員長へ投票用紙等を請求しなければなりません。この際、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。

お問い合わせ

色麻町選挙管理委員会
〒981-4122 宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地

  • 電話:0229-65-2111(内線112)
  • ファックス:0229-65-2685

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 総務課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210

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