農地の相続の届出について
相続等で農地の権利を取得したときは、農地のある農業委員会に届出が義務づけられています。
届出が必要な人
- 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
- 法人の合併や分割
- 時効取得
届出の時期
権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 農業委員会
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223
問い合わせフォームはこちら
相続等で農地の権利を取得したときは、農地のある農業委員会に届出が義務づけられています。
権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内
色麻町 農業委員会
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223
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公開日:2021年02月24日
更新日:2021年04月01日