農地の転用について
農地を住宅や工場などの施設用地、駐車場、資材置場等の農地以外に利用することを農地転用といいます。
農地転用する場合は、あらかじめ農業委員会に許可申請書を提出し、県知事の許可が必要です。
一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合であっても、一時転用として許可が必要となります。
許可を受けないで転用した場合には、原状回復等の命令や罰則の適用があります。
農地の所有者自らその農地を転用する場合は、農地法第4条の許可。
農地を買ったり、借りたりして農地を転用する場合は、農地法第5条の許可。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 農業委員会
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223
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公開日:2021年02月24日
更新日:2021年04月01日