農地の転用について

公開日:2021年02月24日

更新日:2021年04月01日

 農地を住宅や工場などの施設用地、駐車場、資材置場等の農地以外に利用することを農地転用といいます。

 農地転用する場合は、あらかじめ農業委員会に許可申請書を提出し、県知事の許可が必要です。

 一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合であっても、一時転用として許可が必要となります。

 許可を受けないで転用した場合には、原状回復等の命令や罰則の適用があります。

 農地の所有者自らその農地を転用する場合は、農地法第4条の許可。

 農地を買ったり、借りたりして農地を転用する場合は、農地法第5条の許可。

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色麻町 農業委員会

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宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
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