農地の売買・賃借等(権利の設定・移転)について

公開日:2021年02月24日

更新日:2023年08月28日


 農地を耕作目的で、売買(権利の移転)したり、貸し借り(権利の設定)する場合は、法律に基づき農業委員会の許可が必要です。

 許可を受けずに行った場合は、無効となります。

 許可申請の方法には、農地法第3条による場合と、農業経営基盤強化促進法による場合の2つの方法があります。

農地法第3条による権利の移動

貸借契約満了後は解約しない限り、自動的に契約が更新されます。

所有権移転登記は申請者が行います。

売買による税の特別控除はありません。

農業経営基盤強化促進法(農用地利用集積計画)による権利移動

 農業経営基盤強化促進法に基づき、農地法の許可を受ける必要なく農地の貸借や売買を行うことができる制度で、農地の規模拡大を求める認定農業者等に農用地の所有や利用を結びつける制度です。

 貸した農地は契約期間がくれば離作料を支払うことなく返ってきます。

 貸借の契約期間がくれば再設定により引き続き再契約ができます。

 当事者が請求すれば、農業委員会が所有権移転登記の手続きをすることができます。

 農用地区域内の農地を譲渡した場合、譲渡所得について800万円の特別控除があります。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 農業委員会

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2223

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