移住支援金について

公開日:2024年04月05日

更新日:2024年04月08日

移住支援金について

東京23区に在住、または東京圏在住で東京23区に通勤(大学への通学期間含む)する方が色麻町に移住し、対象求人へ就職するなどの一定条件を満たす場合に、予算の範囲内において「移住支援金」を支給します。

支給額

世帯移住100万円

※世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方1人につき100万円が加算されます。

単身移住60万円

要件

移住支援金の支給要件は様々な要件がありますので、詳しくは、移住専用サイトみやぎ移住・交流ガイドを確認してください。

 

主な要件

1.移住元

・東京23区在住者、または東京圏から東京23区への通勤者

※住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。 なお、東京23区内の大学等に通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間も上記対象期間に加算することが可能です。

2.移住先

・以下のいずれかに当てはまる方。

(1)「みやぎ移住・交流ガイド」 に掲載されている対象求人に就業した方

(2)「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方

(3)ご自身の意志で地方に移住し、移住先を生活の拠点として、 移住元での業務を引き続きテレワークで行う方   

(4)専門人材事業を活用して就業された方

(5)移住(予定)先の市町村が設定した関係人口に該当する方

※色麻町要件

・65歳未満の者のうち、転勤、出向、研修等による勤務地の変更でない方

・色麻町に対し、複数年にわたり、ふるさと納税を行った方

・色麻町の移住定住窓口を利用して来町経験がある方

 

3.移住後

・支援金申請後、5年以上継続して居住する意思がある方

申請期限

移住支援金の申請時に、色麻町に住所があり、転入後1年以内の方

※予算の範囲での支給となりますので、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 地域振興課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2123

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