こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

公開日:2026年03月01日

更新日:2026年02月27日

こども誰でも通園制度とは

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、保護者の方の就労要件を問わず、お子さんを認定こども園や保育所等の施設に通わせることのできる制度で、令和8年4月1日から全国で開始されます。

※現在準備中のため、随時ホームページを更新します。

こども誰でも通園制度を利用すると

こどもにとって

・家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が得られます。

・同じ年ごろの子ども同士が触れ合いながら、家庭だけでは得られないさまざまな経験を通して成長していくことができます。

保護者にとって

・専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、孤立感、不安感の解消につながります。

・子どもへの保育者の接し方を見ることにより、親として成長することができます。

対象児童

次の全ての要件を満たす方が対象です。

・色麻町に住所を有すること。

・利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)であること。

※利用途中で満3歳(3歳の誕生日の前日)になった場合は、ご利用いただけなくなります。

・認定こども園・保育所・幼稚園・地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)・企業主導型保育事業等の利用をしていないこと。

実施施設

・こども誰でも通園制度を実施している全国の保育施設(認定こども園や保育所等)

※認定こども園や保育所等とは、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等を指します。

・(こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(https://www.daretsu.cfa.go.jp/)

にて検索できます。

※まずは、利用申請をし、乳児等支援給付認定を受ける必要があります。

※令和8年度、わくわくゆめの樹こども園は実施しません。

利用申請

・ひと月当たりの利用時間は10時間以内です。(1時間単位で利用できます)

※利用時間は翌月に繰り越すことはできません。

・事前に色麻町から乳児等支援給付認定を受ける必要があります。

・利用を希望する方は、以下のいずれかの方法により利用認定申請をしてください。

1.こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(https://www.daretsu.cfa.go.jp/)から申請

利用申請

こども家庭庁つうえんポータル

1, 利用申請の画面から、お住まいの市町村(色麻町)を選択していただき、メールアドレスを送信してください。

2.「利用申請URLのお知らせ」のメールが送信されるので、メール内に記載されているURLをクリックし、情報を入力してください。

3.登録内容の確認をし、「申請する」をクリックします。

2.子育て支援課の窓口申請

申請書類は子育て支援課窓口にあります

場所:保健福祉センター内 子育て支援課

時間:平日8:30から17:15まで

申込受付期間

4月から利用を希望する場合、令和8年3月2日(月曜日)から3月13日(金曜日)まで

5月以降に利用を希望する場合、利用月の前月15日まで(15日が土日、祝日の場合はその前日)

利用方法

1.アカウント発行・パスワード設定

1.利用の申請をすると、色麻町が申請内容の確認をします。申請が受理され、利用の認定を受けると、認定証が発行されます。

認定証の発行後、「アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが届きます。メール内に記載されているURLをクリックします。

2.「パスワード申請画面」で登録メールアドレスを入力し、メールを送信します。

3.「パスワードリセットのご案内」という件名のメールが届きますので、メール内に記載されているURLをクリックします。

4.パスワードリセット画面でパスワードを入力し、「変更」をクリックします。

2.ログイン

1.パスワードのリセットが完了すると、その画面からそのままログインすることができます。

2.ログインすると、ホーム画面のサイトメニュー「利用者情報管理」から利用する保護者、お子さんの情報が入力できるようになります。

3.お子さんの緊急連絡先や食事、アレルギーの情報、病気や予防接種歴、発育情報などを入力してください。

3.初回面談

1.システム上から、希望する施設を検索できます。

ホーム画面の「施設を探す」から検索し、初回面談の予約をします。

※初めて利用する際は必ず事前に面談が必要です。

2.面談予約申込後、受け入れ可能であれば、システムからメール及びシステム内の通知機能で連絡が行われます。

3.初回面談は、安全かつ安心して利用ができるように必要ですので、親子で一緒に面談を受けてください。お子さんの体調や発達に関することや利用に関する情報の確認、必要な持ち物や緊急時の対応について等の説明をします。

4.利用予約をする

初回面談の実施後、利用の予約ができるようになりますので、システムの「事業所を探す」手順に従って、面談を実施した施設の詳細画面を開き、予約をしてください。

5.予約の確定

施設で受け入れ可能であれば、予約が確定され、システムからメール及びシステム内の通知機能から連絡が行われます。

6.施設を利用する

1.予約日に施設を利用します。利用の前日にはリマインドメールが届きます。

※初回利用の際は、認定証の提示が必要です。忘れずにお持ちください。

2.施設職員の案内に従って、利用開始登録をしてください。

3.施設の職員が二次元コードを提示しますので、カメラアプリでコードを読み取り、利用開始登録をします。利用開始登録をすると、登降園の時刻がシステムに登録されます。

この開始時刻がこども誰でも通園制度の利用開始時刻となります。

※読み取り端末がない場合など、2次元コードを読み込むことができないときは、その場で施設の職員にお伝えし、利用開始の登録をしてもらってください。

7.利用終了後

登園時と同じように、2次元コードをシステムで読み込むことで、利用終了時刻が登録されます。

開所している日・利用時間

・開所している日や曜日、利用できる時間については、実施施設ごとに異なりますので、施設にご確認ください。

・1時間単位で利用できます。

利用料金

利用料金については、1時間あたり300円程度です。(1時間以降は30分ごとに150円程度)

システムに登録した開始時刻、終了時刻で利用料金が計算されます。

金額は実施施設により異なる場合があるので、詳細は実施施設にご確認ください。(給食費やおやつ代等、一部自己負担金があります。)

利用料金は直接施設へお支払いください。

利用者減免について

以下の事由に該当する場合、利用者負担額が減免になります。※添付書類が必要となります。

  • 生活保護世帯(添付書類:生活保護受給証書)
  • 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯(添付書類:課税証明書等)

※減免判定は令和7年度市町村民税(令和6年1月から12月の収入)に基づいて行います。

キャンセルについて

予約の変更やキャンセルについては、システムで行います。ただし、当日キャンセルや利用開始時間を過ぎての登園(遅刻)の場合、予定されていた利用時間分が月10時間の利用可能時間から差し引かれますので、ご注意ください。キャンセル料や給食費など費用の有無は施設により異なりますので、詳細については利用施設へご確認ください。

なお、お子さんの体調不良など、当日やむをえない事情によりキャンセルされる場合は、システムでの処理に加え、速やかに施設への連絡をお願いします。

変更申請・消滅申請について

こども誰でも通園制度の申請をした方で、申請時の内容や家庭状況に変更が生じた場合は速やかに子育て支援課まで連絡をお願いします。

次の場合に認定変更や消滅の申請が必要となります。

・婚姻、離婚など児童、または保護者の氏名が変わったとき

・電話番号やメールアドレスなど、連絡先が変わったとき

・認定こども園や保育所等の教育・保育施設等の利用を開始したとき

※お子様の認定こども園等への通園が決まり、通園が開始される日付以降に利用の予約がある場合は、利用者にて利用のキャンセルが必要です。

・住所が変わったとき(町内転居の場合は変更申請、町外への転出は消滅申請が必要です)

※満3歳(3歳の誕生日の前日)に到達した時点でこども誰でも通園制度の利用は対象外となりますが、この場合の手続きは必要ありません。

※町外への転出の場合、転出先の市町村で新たに申請・認定を受けることで引き続き、こども誰でも通園制度を利用することができます。

注意事項

・利用時間は翌月に繰り越すことはできません。

・施設の利用後にもお子さんについて面談を行う場合があります。

・利用にあたっての詳細は、実施事業所にお問い合わせください。

・無断キャンセル度重なる予約変更、利用料金の未納が続くような場合は、施設の判断により利用をお断りする場合があります。

・施設を初めて利用するときや申請内容に変更があった場合は、認定証の提示が必要になります。

一時預かりとの違いについて

一時預かり保育とは、一時的に家庭での保育が困難となる場合(冠婚葬祭や家族の通院等)や育児疲れによる負担の軽減のためなど、保護者の立場からの必要性からお子さんを預けることのできる事業です。

こども誰でも通園制度は、こどもの育ちや成長を保護者とともに応援するための制度で、こどもの社会性の発達を促すことを目的としています。同じ年頃の子どもたちと触れ合うことにより、友達や物への興味・関心が広がり、家庭にいるだけでは得られない様々な経験ができます。

また、一時預かり保育は、その保育施設の所在市町村に住所がある方のみが利用できますが、こども誰でも通園制度は、住所地に関係なく、全国の実施施設を利用することができます。

こんな使い方ができます

こども誰でも通園制度は、保護者の就労要件に関わらず、月10時間の範囲で保育施設を気軽に利用できます。例えば

・普段は認定こども園や保育所等を利用していないが、同じ年頃のこどもたちと遊んでみたい

・里帰り出産で地元に帰ってきている間、上の子を少しでも他のこどもたちと過ごさせたい

という理由でも利用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 子育て支援課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1731

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