町民の大崎圏域内スポーツ施設の利用について

公開日:2021年02月16日

更新日:2021年04月01日

 大崎市、加美町、美里町、涌谷町及び本町では、平成22年に結ばれた「定住自立圏形成協定」により、各市町のスポーツ施設をはじめとした公共施設の相互利用を推進しています。

 これにより、施設の利用料金に「市内(町内)」「市外(町外)」の区分がある場合、大崎圏域1市4町内であれば、「市内(町内)」の区分で利用することができます。

 ただし、利用料金に対する減免規定の適用は、施設により異なりますのでご注意下さい。

例)色麻町スポーツ少年団に所属する団体が施設を利用した場合…

  • 色麻町内の施設の場合、100%減免される。
  • 色麻町以外の圏域内施設の場合、「市内・町内」の料金となるが、「○○市内(町内)のスポーツ少年団」に対する減免規定は適用されず、「一般団体」の利用料金が発生する。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 社会教育課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地142番地
(色麻町農村環境改善センター内)
電話番号:0229-65-3110

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