セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度の認定手続きについて
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。
保証限度額
(一般保証限度額)+(別枠保証限度額)
一般保証限度額
- 普通保証 2億円以内
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 1,250万円以内
別枠保証限度額
- 普通保証 2億円以内(注釈)
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 1,250万円以内
(注釈)セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
必要書類及び様式のダウンロード
5号:業況の悪化している業種(全国的)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 産業振興課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2128
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公開日:2021年02月22日
更新日:2021年04月01日