福祉用具、住宅改修等その他の介護保険サービス

公開日:2021年02月10日

更新日:2021年04月01日

福祉用具の貸与

 車いすや特殊寝台などを貸与(貸与費用の1割負担)します。

 要支援1・2や要介護1の方は、身体状態等で車いすや特殊寝台等が貸与できないこともありますので、居宅介護支援事業者やケアマネジャーにご相談ください。

対象品目

福祉用具の貸与費用
対象品目 金額(1月あたり1割の自己負担)
車いす付属品 100から300円
車いす 200円から2,500円
手すり 200円から800円
特殊寝台 900円から1,300円
特殊寝台付属品 50円から1,400円
スロープ 100円から1,350円
体位変換器 100円から600円
じょくそう(床ずれ)予防用具 150円から1,250円
歩行補助つえ 50円から150円
認知症性老人徘徊感知機器 400円から600円
歩行器 50円から600円
移動用リフト(つり具の部分を除く) 1,050円から2,300円

 その他自動排泄処理装置があります。また、介護度により対象品目が異なる場合があります。上記金額は月額のめやすです。

福祉用具購入費の支給

 直接肌に触れたり、他の人と共有できない福祉用具を購入した場合、その費用の9割から7割が申請により払い戻されるサービスです。支給対象なる購入費用は、年間10万までです。

 なお、福祉用具の購入は県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者で購入していただく必要があります。

 平成30年10月から全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されます。

 平成30年4月からは価格帯が違う複数の商品の提示が義務付けられ、平成30年8月からは利用者に対し、全国平均貸与価格と事業者の両方の提示と機能の説明も義務付けられます。

手続に必要なもの

  • 介護保険福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書
  • パンフレットのコピー

対象品目

  • 腰掛便座
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 入浴補助用具

住宅改修費の支給

 手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅改修を行った場合、かかった費用の9割から7割が申請により払い戻されるサービスです。
支給対象となる購入費用は、1人につき20万円です。(介護保険から最大18万円が支給されます。)

対象となる住宅改修

 手すりの取付け・段差の解消・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材または道路面の材料の変更・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手続に必要なもの

  • 領収書(工事内訳書添付)
  • 介護保険住宅改修支給申請書
  • 改修前後の日付の入った写真

住宅改修事前審査

 住宅改修工事着工の前、事前に介護保険としての審査が必要ですので、早い時期に地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談下さり、介護保険係に事前審査の手続きをとるようにお願いします。
 事前の審査無しで工事を行うと給付を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要なもの

  • 住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書
  • 改修前の日付の入った写真
  • ケアマネジャー等が作成した理由書・承諾書(被保険者所有以外)
  • 図面(略図可)

住宅改修費・福祉用具購入費の利用は介護認定を受けてから…

 住宅改修費や福祉用具購入費の支給を受けるためには、介護認定を受けていることが必要条件となります。
介護認定(要支援1から要介護5)の決定時期が住宅改修や福祉用具購入の前でなければなりません。

住宅改修費・福祉用具購入費の支給方法について

 住宅改修費及び福祉用具購入費の支給方法には下記の2種類がございます。

  • 償還払い方式:利用者が業者にいったん費用の全額を支払い、その後に保険対象費分の9割(8割または7割)が払い戻される方式
  • 受領委任払い方式:利用者が業者に費用の1割(2割または3割)を支払い、9割分(8割または7割)を町が業者に直接支払う方式

 なお、「受領委任払い」につきましては、色麻町に受領委任払い事業者の登録がされている事業者からの利用が対象となります。また、受領委任払い事業者の登録は保健福祉課にて随時受け付けております。

 平成30年8月から3割負担が導入されます。

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 保健福祉課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700

問い合わせフォームはこちら