新型コロナワクチン接種について
令和5年度もすべての方に自己負担なしで新型コロナワクチンを接種いただけます
令和5年3月8日付けで、新型コロナワクチンの特例臨時接種期間を令和6年3月31日まで延長することが決定されました。
令和5年度の対象者・流れ(12歳以上)
5月8日から8月31日まで
対象者:初回接種を終えた、
1.65歳以上
2.64歳以下で基礎疾患等を有する方
3.医療・介護・障がい関係に従事している方
使用ワクチン:オミクロン株対応2価ワクチン
医療機関名 | 日にち | 受付時間 |
中新田民主医院 |
木曜日・日曜日以外 ※土曜日は10日、24日のみ |
10:00、14:00、14:30 ※曜日により異なる |
鈴木内科医院 |
月曜日・水曜日・土曜日 ※7日、17日はありません |
12:00 |
おのだクリニック | 月曜日から金曜日 |
曜日により異なる |
大山医院 | 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 |
10:30、16:00 |
伊藤医院 | 火曜日 | 14:10 |
佐々木胃腸科 |
火曜日、木曜日、金曜日 ※23日はありません |
15:00、16:00 |
鈴木診療所 |
水曜日、土曜日 |
曜日により異なる |
公立加美病院 | 水曜日 | 15:00、15:15、15:30 |
ありまファミリークリニック |
月曜日、水曜日、金曜日 ※12日はありません |
10:00、15:00、16:00 ※曜日により異なる |
9月1日から
対象者:初回接種を終えた12歳以上の方
使用ワクチン:未定
5歳から11歳までの方
令和5年3月8日より、追加接種(3回目以降)として小児用オミクロン株対応2価ワクチンが接種できるようになりました。初回(1,2回目)接種から少なくても3か月以上の間隔をあけて接種します。
5月8日から8月31日まで
対象者:初回接種が終了し、前回の接種から3か月の間隔があいている下記の方
1.基礎疾患がある方
2.3月8日から5月7日まで受けていない、基礎疾患のない方
使用ワクチン:小児用オミクロン株対応2価ワクチン
医療機関名 | 日にち | 時間 | 予約方法 |
ありまファミリークリニック | 6/24(土曜日)、8/26(土曜日) | 12:30 | ありまファミリークリニックに予約 |
公立加美病院 |
5/9(火曜日)、5 /23(火曜日)、6/6(火曜日)、6/20(火曜日)、7/11(火曜日) |
14:00 | 町に予約 |
9月以降
対象者:初回接種を終了した5歳以上すべての方
使用ワクチン:小児用オミクロン株対応2価ワクチン
5歳~11歳の初回接種 ※セット予約
5歳~11歳の初回接種は2回のセット予約です。
対象者:5歳~11歳でまだ受けたことがない希望者
使用ワクチン:ファイザー社小児用従来株ワクチン
医療機関 | 日にち | 時間 | 予約方法 |
ありまファミリークリニック |
1回目:5/13(土曜日) 2回目:6/3(土曜日) |
12:30 | 町へ予約 |
ありまファミリークリニック |
1回目:7/15(土曜日) 2回目:8/5(土曜日) |
12:30 | ありまファミリークリニックへ予約 |
接種券の発送について
◆65歳以上の方には順次発送いたします。
◆5歳から11歳の追加接種対象となる方には、順次発送いたします。
◆12歳以上64歳の方で基礎疾患をお持ちの方、医療・介護・障がい関係に従事している方でご希望の方は、保健福祉課にお問い合わせいただくか、下記の電子申請をご利用ください。
◆お手元の接種券を使用できる場合もございます。紛失された方はご連絡ください。
なお、電子申請も受け付けておりますので、接種券を紛失された方はご利用ください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1681274837483
生後6か月~4歳の方
生後6か月から4歳の方も新型コロナワクチンが接種可能となりました。対象の方に随時接種券を発送しております。生後6か月~4歳の方も努力義務が適用されていますが、接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づいて受けていただくことになります。
◆使用ワクチン:ファイザー社の乳幼児用ワクチン
◆接種間隔:合計3回で初回接種が完了します。通常3週間の間隔をあけて2回目、2回目接種後、8週間をあけて3回目を受けます。
※接種期間は令和6年3月31日まで延長されました。
医療機関 | 日にち | 時間 | 予約方法 |
ありまファミリークリニック |
1回目:5/2(火曜日) 2回目:5/23(火曜日) 3回目:7/18(火曜日) |
14:00、 14:15 |
町へ予約 電話でのみ予約受付 電話:0570-022-292 |
◆接種当日の注意事項
当日解熱剤を処方される場合があります。その場合は健康保険証が必要となります。
お願い
- 接種当日は自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合には、接種を予約した医療機関までご連絡ください。
- 体調不良や都合がつかず、変更・キャンセルをする場合には必ず医療機関までご連絡ください。
- 予約状況により予約日の変更をお願いする場合があります。
- 接種曜日や受付時間等の変更がある場合は、ホームページに掲載いたします。
- 一人につき一つの医療機関に予約をお願いいたします。(重複予約のないようにお願いいたします)
- 新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔は、13日以上あけてください。ただしインフルエンザワクチンは同時接種が可能となりました。(令和4年7月22日以降)
問い合わせ先:0570-022-344(色麻町ワクチン接種相談ダイヤル)
宮城県新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
ワクチン接種後の健康相談を下記のコールセンターで受け付けています。
宮城県新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
電話:050-3615-6941(8時45分~17:15)
Eメール:m-side-reaction@medi-staffsup.com
ファックス:022-200-2932
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。予防接種による健康被害が起きた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
申請は、下記の必要書類を作成・準備のうえ、保健福祉課へ御提出いただきます。
なお、申請から給付が決定するまでは、数ヶ月から1年程度の時間を要する場合もあります。(不認定となり給付対象外となる場合もあります。)
詳細は、下記「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」をご覧ください。
給付の流れ
給付に必要な書類を受理した後、色麻町予防接種健康被害調査委員会において医学的な知見から当該事例について調査し、その結果を、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本町に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類
給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 同上 | 通院3日未満35,000円/月 通院3日以上37,000円/月 入院8日未満35,000円/月 入院8日以上37,000円/月 同一月入通院37,000円/月 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 | 1級1,581,600円/年 2級1,266,000円/年 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 | 1級5,056,800円/年 2級4,045,200円/年 3級3,034,800円/年 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 | 死亡一時金44,200,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 212,000円 |
介護加算 | 施設入所または入院をしておらず、養育されている場合、障害児養育年金または障害年金を加算するもの | 1級844,300円/年 2級562,900円/年 |
※給付額は、令和3年4月現在の内容です。
※事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請に必要な書類
医療費 医療手当 |
障害児 養育年金 |
障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
請求書 | ⚫※2 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
受診証明書 | ⚫※3 | ||||
領収書等 | ⚫※4 | ||||
診断書 | ⚫※6 | ⚫※6 | |||
死亡診断書等 | ⚫※10 | ⚫※10 | |||
埋葬許可証等 | ⚫※11 | ||||
接種済証又は母子手帳 | ⚫※1 | ⚫※1 | ⚫※1 | ⚫※1 | ⚫※1 |
診療録等 | ⚫※5 | ⚫※7 | ⚫※7 | ⚫※12 | ⚫※12 |
住民票等 | ⚫※8 | ⚫※14 | |||
戸籍謄本等 | ⚫※9 | ⚫※13 | ⚫※13 |
※請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
共通 | ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し |
医療費 医療手当 |
※2.医療費・医療手当請求書 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙作成することも可 ※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 ※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し ※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式5-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。 |
障害児 養育年金 障害年金 |
※6.障害の状態に関する医師の診断書 障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること ※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し ※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
死亡一時金 遺族一時金 遺族年金 葬祭料 |
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書の写し ※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し ※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し ※14.(死亡一時金・遺族一時金)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し ※14.(遺族年金)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し その他 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信所その他の書面 |
リーフレット「ご存じですか?予防接種ご健康被害救済制度」 (PDFファイル: 560.0KB)
注意
1.「コロナワクチンの予約をとる」などといって町の職員が金銭や個人情報を電話で求めることはありません。不審な電話にご注意ください。
2.ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。なお、ワクチン接種は強制ではありません。接種を行う前に「ワクチンの効果」と「副反応のリスク」について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただくこととなります。同意がないまま接種が行われることはありません。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号
0120-761-770
受付時間
9時00分から21時00分
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)
ワクチンに関する詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
なお、本ホームページの掲載をもって、予防接種法施行令第5条に規定される公告を行ったことといたします。
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 保健福祉課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成27番地2
電話番号:0229-66-1700
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公開日:2022年09月21日
更新日:2023年01月26日