「り災証明書」および「被災証明書」発行に関するお知らせ
り災証明書
地震等の災害により住家に全壊、半壊等の被害があり、被災者のための各種支援制度を受けるため証明が必要な場合に、本人からの申請により「り災証明書」を発行します。
被災証明書
地震等の災害により被害のあった塀や家財道具等の住家以外のものや、停電・断水の被害について、証明が必要な場合に本人からの申請により、「被災証明書」を発行します。
り災証明書および被災証明書の申請
町民税務課備付の申請書に必要事項を記入し、被害の状況を確認できる写真を添付の上申請してください。(停電、断水による被害については、写真添付は不要です。)
申請受付
- 平成24年1月31日(火)まで
平日8時30分から17時30分
※新たに制定された被災者のための各種支援制度や特例措置の適用を受けるため証明書が必要な場合はご相談ください。
調査実施期間
り災証明書については申請に基づき、申請者と日程を調整の上、随時被害調査を実施します。
り災証明書および被災証明書の発行時期
り災証明書については調査終了後に、証明書が出来次第、随時発行いたします。被災証明書については、添付写真や聞き取り調査により被害状況を確認して、速やかに発行いたします。
その他
- り災証明に伴う被害調査前に、住家を取り壊したり、修繕される場合には、被害状況のわかる写真を出来るだけ多く記録するとともに、領収書(明細書を含む)を大切に保管してください。
- り災証明書に伴う被害調査は、応急危険判定(建築士等が建物の危険度を判定するために行うもの)とは、異なる調査であり、判定も異なります。
◎ り災証明書 [11KB pdfファイル]
お問い合わせ
色麻町役場町民税務課
TEL 0229-65-2111(内線177番)
SYK 2120番
登録日: 2011年3月22日 / 更新日: 2012年1月27日






















