町では公債費負担を軽減するため「公的資金補償金免除繰上償還」の制度を活用します

 制度の概要

 国では、平成19年度の地方財政対策において、財政健全化計画又は公営企業健全化計画を策定し、行政改革・経営改革を積極的に行う地方公共団体を対象に、平成19年度から3年間で5兆円規模の公的資金(※)の補償金を免除する繰上償還を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減することが決定されました。
 公的資金を繰上償還する場合は、元金とは別に償還完了期限までの利子相当額を補償金として支払うこととなっています。ただし、この制度の適用を受けるため、行政改革による取り組み等を盛り込んだ財政健全化計画(公営企業経営健全化計画)を策定する必要があります。
 なお、繰上償還の財源として低金利への借換債の発行が認められています。
  (※)旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金、公営企業金融公庫資金

本町の繰上償還の対象となる地方債

(1)普通会計債(一般会計)
 実質公債費比率が15%以上18%未満(本町は15.5%)に該当しますので、年利6%以上7%未満の残債について繰上償還を行うことができます。
 繰上償還の実施時期は平成21年3月及び平成22年3月に予定しています。

(2)公営企業債(水道事業会計)
 実質公債費比率が15%以上18%未満(本町は15.5%)、経常収支比率85%以上(本町は85.6%)に該当しますので、年利7%以上の残債について繰上償還を行うことができます。
 繰上償還の実施時期は平成20年3月20日及び平成20年3月25日に実施します。

補償金免除額

(1)普通会計債(一般会計)
   『約740万円』の補償金が免除されます。
(2)公営企業債(水道事業会計)
   『約200万円』の補償金が免除されます。
   また、低金利への借換債の発行で削減効果を得ることができます。

健全化計画の策定と公表

 公営企業経営健全化計画については、平成19年度において水道事業会計に関わる計画が財務大臣並びに総務大臣の承認を受け、平成20年3月に繰上償還を実施しました。
 普通会計財政健全化計画については、平成20年度及び平成21年度において両大臣の承認を受けましたので、平成21年3月及び平成22年3月の定期償還日に繰上償還を実施します。
 なお、公営企業経営健全化計画については、執行状況に基づく進行管理を実施しましたので、承認された財政健全化計画と併せて公表します。 
 

公営企業経営健全化計画 [145KB pdfファイル]  
普通会計財政健全化計画 [45KB pdfファイル]