色麻町災害見舞金等の支給について
色麻町では、町内において火災や自然災害等により住家(※)が損壊した場合に、災害見舞金を支給しています。また、町民が災害により死亡した場合は、その遺族に対し弔慰金を支給しています。
災害見舞金等の対象
災害の種類
- 火災
- 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生じたもの
支給の対象となる方
- 上記の災害により被災し、被災時に、現に色麻町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている方
- 上記1に該当する方が死亡した場合は、ご遺族の方
災害見舞金等の額
1 災害による死亡者があった場合
区分 | 弔慰金 |
死亡者1人につき | 100,000円 |
2 住家の損壊、滅失等の場合
区分 | 災害見舞金 |
全焼・全壊又は流失 | 100,000円 |
半焼・半壊 | 50,000円 |
屋根が20%以上損壊 | 30,000円 |
床上浸水 | 30,000円 |
(※)住家とは、居住のために使用している町内に存在する自己所有の建物で、賃貸借契約を締結していないものです。
申請に必要なもの
1 弔慰金申請の場合
- 「弔慰金申請書」・「口座振込依頼書」 [15KB pdfファイル]
- 色麻町の発行する「死亡届の受理証明書」、又は色麻町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく「災害弔慰金の受領申出書」
2 災害見舞金申請の場合
- 「災害見舞金申請書」・「口座振込依頼書」 [15KB pdfファイル]
- 火災については消防署の発行する「り災証明書」、その他の災害については色麻町の発行する「り災証明書」
※詳しい内容・申請方法等は下記担当までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
色麻町総合振興課 管財消防係
℡ 0229-65-2111(内線114)

登録日: 2011年5月24日 /
更新日: 2012年8月29日