私道内布設制度とは
公道の下水道工事は公費負担で施行しますが、私道はその私道に面している方々が施工するのが原則です。しかし、下水道工事には多額の費用がかかるため、大きな負担となります。
そこで、色麻町では水洗化普及促進のために一定の条件を満たしている私道に対しては、公費で下水道を整備します。
布設の条件は?
- 私道に係る下水道に下水を排除する戸数が2戸以上であること
- 1戸であっても宅地内配管工事の延長が60mを超える部分については私道とみなし、町で下水道を布設します。(事業所等は除く)
- 私道の所有者などの利害関係者全員の承諾を得られていること
- 布設設置希望者及び私道所有者は、受益者分担金を滞納していないこと
登録日: 2010年1月29日 / 更新日: 2010年8月24日




