東日本大震災で被災された児童扶養手当受給者の方へ
東日本大震災で被災された児童扶養手当受給者の方へ
児童扶養手当受給額が、所得制限により一部又は全部支給停止になっている方について、特例措置により全額支給に変更になる場合があります。
※適用となるには、役場への届出が必要となります。り災証明書をお持ちの方はご持参ください。
対象となる方(①・②両方に該当することが条件となります)
- 現在、手当の受給額が所得制限により全部支給停止になっている方や減額されている方
- 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、受給者・扶養義務者の住宅・家財等の財産についておおむね2分の1以上の損害(全壊・大規模半壊・流失等)を受けた方
被害区分と判定基準
| 被害区分 | 被害の判定基準 |
| 全壊・流失 | 家屋の経済的損害割合が50%以上のもの |
| 大規模半壊 | 家屋の経済的損害割合が40%以上50%未満のもの |
※り災証明書をお持ちの方はご確認ください
- 適用となるのは平成24年7月分の手当までです。届出はお早めに!
- 平成24年8月の現況届出時の審査で、災害をうけた年(平成23年)の所得が法令で定める限度額を超えている場合は、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくこととなりますので、ご注意ください!
登録日: 2011年9月26日 / 更新日: 2011年9月26日




