冷蔵倉庫用家屋(非木造)の固定資産税に関するお知らせ
保管温度が10℃以下に保たれる非木造の冷蔵倉庫用家屋の固定資産税について、平成24年度から評価額の計算方法が変更になります。これまで、非木造の冷蔵倉庫については、一般の倉庫と同じ取扱いとされていましたが、一般の倉庫に比べて評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
次の要件にすべて該当する倉庫を所有している方は、ご多用のところ恐れ入りますが、町民税務課固定資産税係までご連絡ください。
①非木造の倉庫である。
②倉庫の保管温度が10℃以下に保たれている。
③建物自体が冷蔵倉庫となっている。
※建物自体が冷蔵倉庫となっている(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面 積の50%以上が冷蔵倉庫)ものが対象となります。
常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しませんので、ご連絡の必要はありません。
登録日: 2011年5月20日 / 更新日: 2011年5月23日




