法人町民税
町内に事務所や事業所等がある法人(会社など)や、人格のない社団等に課税される税金です。
資本金額及び従業員数に応じた均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 1.町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 2.町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | - |
| 3.町内に事務所や事業所又は等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業をおこなわないもの) | ○ | - |
色麻町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は町役場への届け出が必要です。
法人設立(廃止・変更・その他)申告書 [10KB pdfファイル]
均等割額
均等割額=(事務所・事業所を有していた月数/12ヶ月)×税率
| 資本金の金額 | 従業員数 | 税額(円) |
|---|---|---|
| 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000 |
| 50人超 | 120,000 | |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000 |
| 50人超 | 150,000 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000 |
| 50人超 | 400,000 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000 |
| 50人超 | 1,750,000 | |
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000 |
(注意)
- 従業員数の合計数…町内に有する事務所・事業所・または寮などの従事者数の合計です。
- 資本金等の額…資本の金額または出資金額
- 従業者数の合計数及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は、国の法人税割額をもとに計算した額を申告します。
法人税割額=国の法人税額×税率(12.3%)
申告と納税
申告納付すべき義務のある法人は、自ら税額を計算し、町へ申告しその税額を納めます。
中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。
| 申告期限 | 事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
|---|---|
| 納付税額 |
|
確定申告
| 申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
|---|---|
| 納付税額 | 均等割額と法人税額の合計額 ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
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登録日: 2010年1月20日 / 更新日: 2011年5月25日




