シベリア戦後強制抑留者に係る特別給付金の支給事業について
「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」が施行されました。
去る6月16日、第174回国会において、「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」が可決、成立し、同日、法律第45号をもって公布、施行されました。特措法に基づき戦後強制抑留者に対して、平和祈念事業特別基金により特別給付金を支給するための準備作業を鋭意進めています。
今回の特別給付金の請求手続きにつきましては、特別給付金の対象者がこれまでに平和祈念事業特別基金が実施した特別記念事業の際の戦後抑留者と同様であることから、先に特別慰労品を受けられた方につきましては、平和祈念事業特別基金から請求受付開始前(平成22年10月中旬を予定)に、「特別給付金請求書」等を対象者に直接お送りすることになっています。
過去に特別慰労品を受けておられない方については、平和祈念事業特別基金にご連絡いただき、平和祈念事業特別基金から「特別給付金請求書」等を直接お送りします。
◆支給金額
帰還時期に応じて、下記のとおり一括支給します。
・昭和23年12月31日まで 25万円
・昭和24年1月1日から昭和25年12月31日まで 35万円
・昭和26年1月1日から昭和27年12月31日まで 70万円
・昭和28年1月1日から昭和29年12月31日まで 110万円
・昭和30年1月1日以降 150万円
◆請求期限 平成24年3月31日
<お問い合わせ先> 平和祈念事業特別基金事業部
TEL0570-059-204(ナビダイヤル)
IP電話・PHSからは TEL03-5860-2748
受付時間 平日9:00~18:00




