福祉用具の貸与

 車いすや特殊寝台などを貸与(貸与費用の1割負担)します。

※要支援1・2や要介護1の方は、身体状態等で車いすや特殊寝台等が貸与できないこともありますので、居宅介護支援事業者やケアマネジャーにご相談ください。

対象品目

対  象  品  目 金     額
車いす付属品 700から1,500円
車いす 200円
手すり 500円
特殊寝台 1,600円から2,300円
特殊寝台付属品 200円から1,000円
スロープ 400円から800円
体位変換器 900円
じょくそう(床ずれ)予防用具 700円から1,000円
歩行補助つえ 100円から200円
認知症性老人徘徊感知機器 800円から1,200円
歩行器 300円から800円
移動用リフト(つり具の部分を除く) 1,600円から2,500円

※介護度により対象品目が異なる場合があります。金額は月額のめやすです。

福祉用具購入費の支給

 直接肌に触れたり、他の人と共有できない福祉用具を購入した場合、その費用の9割が申請により払い戻されるサービスです。支給対象なる購入費用は、年間10万までです。

 なお、福祉用具の購入は県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者で購入していただく必要があります。

手続に必要なもの

対象品目
  • 腰掛便座
  • 簡易浴槽
  • 特殊尿器
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 入浴補助用具

 住宅改修費の支給

 手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅改修を行った場合、かかった費用の9割が申請により払い戻されるサービスです。
支給対象となる購入費用は、1人につき20万円です。(介護保険から最大18万円が支給されます。)

対象となる住宅改修

 手すりの取付け・段差の解消・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材または道路面の材料の変更・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手続に必要なもの

住宅改修事前審査

   住宅改修工事着工の前、事前に介護保険としての審査が必要ですので、早い時期に地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談下さり、介護保険係に事前審査の手続きをとるようにお願いします。
 事前の審査無しで工事を行うと給付を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要なもの
  • 住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書
  • 改修前の日付の入った写真
  • ケアマネジャー等が作成した理由書・承諾書(被保険者所有以外)

     住宅改修が必要な理由書 [44KB xlsファイル]  

     住宅改修承諾書(住宅所有者が家族の場合) [25KB docファイル] 

  • 図面(略図可)

住宅改修費・福祉用具購入費の利用は介護認定を受けてから・・

 住宅改修費や福祉用具購入費の支給を受けるためには、介護認定を受けていることが必要条件となります。
介護認定(要支援1から要介護5)の決定時期が住宅改修や福祉用具購入の前でなければなりません。