介護保険料
第1号被保険者保険料(65歳以上の方)
保険料の決まりかた
介護保険に要する費用によって保険料の額が決まります。
また、所得などの状況によって、6段階の保険料に分かれています。
なお、保険料は、安定的な財政運営を図る観点から3年ごとに見直されます。
色麻町の保険料は以下のとおりです。(平成21年度から平成23年度)
6段階の所得段階別保険料
| 区 分 | 対象者 | 月額保険料 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯非課税の方 |
基準月額×0.5 |
年額 23,400円
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| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方
|
基準月額×0.5 |
年額 23,400円
|
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で上記以外の方 | 基準月額×0.75 | 年額 35,100円 |
| 第4段階 (弾力化) |
世帯課税で本人が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 | 基準月額×0.9 | 年額 42,120円 |
| 第4段階 (基準額) |
世帯課税で本人が住民税非課税 | 基準月額×1 | 年額 46,800円 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円未満の方 | 基準月額×1.25 | 年額 58,500円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の方 | 基準月額×1.5 | 年額 70,200円 |
弾力化:第4段階(本人が住民税非課税で世帯に課税者がいる)の方のうち、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方について、保険料基準額に対する割合を引き下げます。
保険料の納めかた
| 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|
| 年金が年額18万円以上(老齢福祉年金を除く)の方は、年金から天引きになります。(年金支給月に2か月分ずつ天引き) | 左記以外の方は、納付書で納めます。また、口座振替も利用できます。 |
- 4月2日以降に65歳になられた方や年度途中に他市町村から転入された方(年金受給者)は、しばらくの間は普通徴収となります。
- 年度途中で保険料の変更があった場合などは、特別徴収を普通徴収に切り替えたり、特別徴収普通徴収を同時に行ったりすることがあります。
介護保険料の特別徴収(仮徴収)金額の平準化の実施について(平成22年度)
仮徴収期間と本徴収期間の保険料額に大きな差がある方を対象に、10月以降の各月の保険料額(年金からの差引額)が均一になるよう、あらかじめ6月と8月の保険料額を変更します(平準化の実施)。
現時点において、平成22年度の介護保険料は確定していませんので、平準化は平成21年度の保険料をもとに行います。平成22年10月以降の保険料については、確定した平成22年度町民税をもとに決定し、8月上旬に通知します。
介護保険料特別徴収(年金天引き)平準化について [97KB pdfファイル]
第2号被保険者保険料(40歳から64歳までの方)
保険料の決まりかた
職場の医療保険に加入している場合
各健康保険などで、次の計算方法をもとに算定されます。
| 標準給与及び賞与 (2分の1の事業主負担あり) |
× | 介護保険料率 |
保険料の納めかた
健康保険などの保険料に介護保険料をあわせた額が、給料及び賞与から差し引かれます。
※被扶養者(妻等)の分は、各健康保険の被保険者が皆で負担しますので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
次の計算方法をもとに算定されます。
| 介護保険料 | = |
所得割
第2号被保険者の所得に応じて計算 |
+ | 均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算 |
+ | 平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算 |
+ | 資産割 第2号被保険者の資産に応じて計算 |
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※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額は別々に決められます。 |
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| 納め方 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 | ||||||||
介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納しますと、その期間に応じて、次のような保険給付の制限がとられます。
1年以上滞納すると・・・
サービス利用料をいったん全額支払うようになります。その後町役場に申請すれば9割額が払い戻されます。申請により後から9割分が払い戻しされます。
1年間6か月以上滞納すると・・・
サービス利用料の償還払い(上記参照)支給が、一時差し止められます。その後、滞納保険料を支払わないと、差し止められた金額が滞納保険料の納付に充てられます。
2年以上滞納すると・・・
サービス利用料が1割から3割に引き上げられます(償還払いでも払い戻しは7割のみになります)。高額介護サービス費の支給は受けられなくなります。
保険料の減免
第1号被保険者又は世帯の生計を維持する方が次の理由による場合は保険料の減免制度があります。
- 震災・風水害・火災等の災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたこと。
- 死亡、またはその方が心身に重大な障がい・長期入院したことにより収入が著しく減少したこと。
- 事業、または、業務の休廃止、損失、失業などにより収入が著しく減少したこと。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したこと。
※詳しくは、福祉課または町民税務課にご相談ください。




