子ども手当
■子ども手当とは
平成22年4月より、これまでの「児童手当制度」に代わり、新たに「子ども手当制度」が始まりました。子ども手当は、次代を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給するものです。
■手当月額及び支給時期
1.手当の支給は、認定請求した月の翌月から始まり、支給すべき事由が消滅した月で終わります。ただし、請求書の提出が出生(転入予定)日の翌月であっても当該日後から15日以内であれば、法律により出生(転入予定)月請求の扱いとなります。
2.手当の支給額は、一人月13,000円となります。
3.手当の支給時期は、原則として年3回(6月、10月、2月)となっております。
■手続きの必要な方
1.平成22年4月1日現在色麻町に住民登録している方で、色麻町から児童手当の支給を受けていない方は、新たに申請手続きが必要となります(4月に中学2・3年生となった児童の保護者)。
2.平成22年4月以降に転入等により申請が必要な方は窓口で申請をお願いします。
■手続きの不要な方
平成22年3月31日現在色麻町で児童手当の支給を受けていた方については、新たな申請手続きは必要ありません(中学1年生以下の児童の保護者)。
■申請に必要なもの
1.申請書
2.保険証(社会保険の方)
3.預金通帳の写し
4.印鑑
※対象児童が別居している場合など、このほか必要に応じて書類を提出していただく場合もあります。
■支給所得制限
子ども手当については、所得制限は設けておりません。
■現況届の提出義務
この手当を受けられている方は、6月1日現在の状況が記載された現況届を町に提出しなければなりません。この現況届により受給資格審査が行われ、その年の6月からの支給が決定されることになります。
■お問い合わせ先
町民税務課 TEL65-2111(内172・173)
登録日: 2010年5月12日 / 更新日: 2010年5月12日




