補装具費の支給
身体障がい者の障がいのある部分の必要な身体機能を補うために用いられる用具の購入費と、その修理費を支給します。
補装具の種類
補装具は以下のようなものがあります。
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対象障がい |
補装具種目 |
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視覚障がい |
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
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聴覚障がい |
補聴器(高度、重度、耳あながた、骨導式) |
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肢体不自由 |
義手、義足、装具、座位保持装置、 |
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肢体(18歳未満のみ) |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
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内部障がい |
※手押し型車いす、※歩行補助つえ(一本杖でないもの)、※歩行器 |
※印がついている品目は介護保険の保険給付の対象となるものです。
これらについては介護保険(特定疾病による40歳以上65歳未満も含む)が優先します。
補装具費の申請
補装具費を申請するときは以下のものが必要になります。
- 印鑑
- 見積書
- 補装具費支給意見書(指定医師の意見書) ・・・福祉課にあります
- 補聴器申請は「補聴器用」
- 車いす申請は「車いす用」
- その他のものは「車いす・補聴器以外用」
- 所得課税証明書または同意書
- 同意書を提出して頂ければ、所得課税証明書は不要ですが、転入により色麻町以外で住民税が課税されている場合は、前住所での所得課税証明書が必要となります
- 所得課税証明書は4月から6月に申請される場合、前年度の所得課税証明書となります
- 非課税世帯の方で障がい年金、老齢年金を支給されている場合、年金額が確認できるもの
(支払い通知書、振込口座の通帳の写しなど)
ただし1月から6月に申請の場合は、前々年中の収入がわかるもの
登録日: 2009年12月25日 / 更新日: 2011年5月13日




