保育所(園)入所基準・手続について
保育所へ入所できる基準
保育所への入所は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、児童を保育することができないと認められている場合であって、かつ、同居の親族その他のものが当該児童を保育することができないと認められている場合に限ります。
(1)昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2)昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3)妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4)疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(5)長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。
(6)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7)町長が認める前各号に類する状態にあること。
入所手続き
【申込書等配布場所】
福祉課、各保育所(園)に備えてあります。
【受付場所】
- 福祉課で受付しております。
- 入所を希望する月の前月の中旬までに申し込んでください。(毎年4月からの入所受付は11月から行います。)
- 児童の状況をお尋ねしますので、父母のどちらかがおいでください。
※注意
なお、希望保育所での特別保育事業の実施有無や、定員オーバーの場合には、希望どおり入所できないこともありますのでご了承ください。
【必要書類】
入所申し込みをする際には印鑑及び、以下の書類をお持ちください。
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申し込み理由 |
入所申込書 |
源泉徴収票等 |
就労証明書 |
申立書 |
診断書 |
母子手帳 |
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家庭外労働 |
○ |
○ |
○ |
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家庭内労働 |
○ |
○ |
○ |
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出産 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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病人看護・介護 |
○ |
○ |
○ |
○ |
- 母子・父子世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯の方は、この他に届出書及びそれを証明することのできる書類が必要です。
- 源泉徴収票について
- 父母等が給与所得者の場合
⇒ 平成21年分源泉徴収票(写し可)
ただし、確定申告をした方は、申告書の控え - 父母等が事業所得者の場合
⇒ 平成21年分 確定申告書の控え
- 平成21年1月2日以降に色麻町に転入した方は、前住所地から平成20年度の市町村民税(均等割・所得割)課税証明書が必要です。
入所の決定
入所の決定は、児童の家庭状況を聴取または実態調査して、保育の実施を要する程度の高い児童から決定いたしますのであらかじめご了承ください。
決定通知書は、入所決定後に随時送付します。
保育料
保育料は入所児童の世帯(原則として父母)の課税状況(所得税・市町村民税)及び、入所時の年齢により決定します。
- 保育料は法の改正、課税額の変更のため、年度の途中、あるいは4月にさかのぼって変更することがありますのでご了承ください。
- 未就学児童が3人以上いる世帯で、年上のお子さんは全額、2番目のお子さんは半額、3番目のお子さんは0円になります。
その他留意事項
- 入所させた後、家庭の事情等で退所するときは、福祉課へ退所届を提出してください。
- 申込書を提出後、家族の勤務先、住所等内容に変更が生じたときは、福祉課に連絡してください。
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登録日: 2009年12月25日 / 更新日: 2012年1月20日




