離婚届
届出人
- 夫及び妻
届出期間
- 届出した日から法律上の効力が発生します。
届出先
- 夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届書(証人欄に成年者の証人2人の記入・署名・押印が必要です)
- 届出人の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど本人確認書類の『1種類で確認できるもの』)
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
その他
- 離婚する夫妻の間に未成年の子がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。ただし、親権者を定めても子どもの戸籍の異動はありません。
詳しくは町民税務課窓口へお問い合わせ下さい。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
届出人
- 離婚により婚姻前の氏に服した方
届出期間
- 離婚の日から3ヶ月以内
届出先
- 届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 届書
- 届出人の印鑑
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 離婚の翌日から3ヶ月が経過している場合は裁判所の許可が必要です。
- 離婚届と同時に届け出ることもできます。この場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は1通で構いません。
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登録日: 2009年12月25日 / 更新日: 2010年2月12日




