国民年金に加入するかた
公的年金制度の加入者は、職業などによって下記のとおり分類されます。
加入手続きのしかたもそれぞれ異なります。
第1号被保険者
日本国内に住む人(20歳から60歳未満)で、農業・自営業者などとその家族、学生、フリーターや無職の方。
役場で加入手続きをします。
20歳になったときには手続が必要です
20歳になった人は、第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している人)や第3号被保険者の方を除いて、ご自身で国民年金保険料を納めなければなりません。(第1号被保険者となります)
20歳を迎える人には、誕生月に年金事務所から町へ書類が送付され、システムに入力されます。
後日、年金事務所から年金手帳が送付されますが、手帳に記載されている基礎年金番号で年金記録が管理されます。
手帳の交付は一人1冊で、将来就職して厚生年金等に加入するときや年金請求のときに、その手帳が必要ですので大切に保管してください。
第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している方。
勤務先で加入手続きをします。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)。
配偶者の勤務先で加入手続きをします。
任意加入被保険者
老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない人や、受け取る年金額を増やしたい人などは、希望により60歳以降も加入することができます。
希望する場合は、役場で加入手続きをします。
- 未納期間などで年金受給資格期間が足りない人
- 未納期間などがあり満額の老齢基礎年金が受けられない60歳以上65歳未満の人
- 60歳未満で厚生年金保険や共済組合の老齢(退職)年金を受けられている人
- 海外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
問い合わせ先
- 古川年金事務所 電話:0229-23-1203
登録日: 2009年12月28日 / 更新日: 2011年1月4日




