後期高齢者医療制度について
はじめに
「後期高齢者医療制度」は、75歳以上(一定の障がいがあると認定されたときは65歳以上)の方を対象とした医療保険制度です。
これまでは、国保や健保組合などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
制度の運営は、県内すべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が行います。
対象となる方(被保険者)
○ 75歳以上の方
○ 65歳以上で一定の障がいのある方(申請して認定を受ける必要があります)
※一定の障がいとは
| 障がい種別 | 等級 | ||
|---|---|---|---|
| 身体障がい者 | 1級~3級 | 4級(音声機能又は言語機能) | 4級(下肢障がい1・3・4号) |
| 知的障がい者 | A | ||
| 精神障がい者 | 1級~2級 | ||
| 障がい年金 | 1級~2級 | ||
制度の対象となる日
○ 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります
○ 65歳以上で一定の障がいがあり、加入申請した方は、その認定を受けた日から後期高齢者医療制度の対象となります
被保険者証(保険証)について
後期高齢者医療制度では、被保険者証(保険証)が1人に1枚ずつ交付されます。交付されたら、記載内容に間違いがないか必ずご確認をお願いします。
また、お医者さんにかかるときは忘れずに医療機関の窓口に提示してください。
※ご注意ください!
●被保険者証(保険証)を勝手に書き直すと無効となります。
●有効期限が過ぎると使用できなくなります。(有効期限は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります)
●紛失したり破れて使えなくなったときは再交付できますので、福祉課の窓口に申請してください。
●資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、福祉課の窓口にすぐ返却してください。
お医者さんにかかるときの自己負担割合(病院等窓口で支払う一部負担金)
※ご注意ください!
●被保険者証(保険証)を勝手に書き直すと無効となります。
●有効期限が過ぎると使用できなくなります。(有効期限は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります)
●紛失したり破れて使えなくなったときは再交付できますので、福祉課の窓口に申請してください。
●資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、福祉課の窓口にすぐ返却してください。
自己負担割合及び自己負担限度額(月額)
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所得区分 |
自己負担割合 |
自己負担限度額(月額) |
|
|---|---|---|---|
|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
||
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 多数該当:44,400円 |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |
※多数該当は、過去12ヶ月間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額です。
※入院の場合は、自己負担限度額までを病院窓口で支払います。また、低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、福祉課で申請して下さい。
(5)高額介護合算療養費の支給
平成20年4月から、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担の限度額を超える額が著しく高額になる場合に、この負担を軽減するしくみとして「医療保険と介護保険をあわせた自己負担を一定限度額にとどめる高額介護合算」制度が設けられました。
後期高齢者医療保険の世帯内に、介護サービスを利用している方がいるとき、医療保険の高額療養費の自己負担額と、介護保険のサービス利用料の年間(8月から翌年の7月)の自己負担を合算した場合に、下記の限度額を超えた分が申請により支給されます。
※該当する方には、高額介護合算療養費等支給申請書が送付されます。
|
所得区分 |
限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |
(6)入院したときの食事代(1食あたり)
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所得区分 |
標準負担額 |
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|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 260円 | |
| 低所得Ⅱ | 90日以内の入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得Ⅰ | 100円 | |
(7)療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額
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所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
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|---|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 460円 (※注1) | 320円 | |
| 低所得Ⅱ | 210円 | 320円 | |
| 低所得Ⅰ | 下記以外 | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | |
※注1 保健医療期間の施設基準等により、420円の場合もあります。
(8)後期高齢者医療保険料
保険料は、医療給付費等(患者負担を除く)の総額を公費(国・県・市町村)が約5割、若年者からの支援金が約4割、残りの1割を保険料として、被保険者一人ひとりが負担します。
ア 宮城県の保険料(平成22・23年度)
| 保険料 | 所得割率 | 7.32% |
| 均等割額 | 40,020円 |
イ 保険料の納付方法
【特別徴収】
年金額が年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされる特別徴収の対象者となります。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象になりません。
特別徴収の対象となる方には、4月上旬に保険料額決定通知書が送付されます
【普通徴収】
新たに被保険者となる方や特別徴収の対象にならない方は、色麻町の発行する納付書(7月中旬以降随時送付)や口座振替等により個別に納付します。
納期限は、7月から翌年3月までの各月末で、9回で納付します(下表)。
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月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
納期 |
- | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
※1 保険料のお支払い方法の選択制について
後期高齢者医療保険料につきましては、原則として「年金からの天引き(特別徴収)」となっておりますが、平成21年度からは「口座振替によるお支払い」を選択することができるようになりました。
口座振替によるお支払いを希望の人は福祉課又は指定金融機関で手続きをして下さい。
選択をしない場合は「年金からの天引き(特別徴収)」となりますので、「年金からの天引き(特別徴収)」でいい人は手続きの必要はありません。
手続きに必要なもの:預貯金通帳と通帳届出印
※2 社会保険料控除の取扱いについて
所得税及び個人住民税の社会保険料控除では、生計を一緒にしている家族の保険料(税)を支払った場合も控除の対象とすることができますが、後期高齢者医療制度では、保険料が原則として年金からの天引き(特別徴収)となっており、この場合、年金から特別徴収された保険料は年金受給者自身の社会保険料控除として適用されることになります。
これに伴い、今まで受けていた家族の社会保険料控除が受けられなくなる場合がありますのでご留意ください。
(9)広域連合と市町村が処理する主な事務
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広域連合 |
色麻町(福祉課) |
|---|---|
| ・被保険者の認定 ・保険料の決定 ・給付に関する決定 ・保健事業の実施 |
・保険証の交付 ・保険料の徴収 ・各種申請、届出の受付 |
【問い合わせ先】
宮城県後期高齢者医療広域連合
〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目2-3
TEL:022-266-1026 FAX:022-266-1031
URL:http://www.miyagi-kouiki.jp




