犬の飼い主のみなさんへ
犬を所有するには狂犬病予防法により手続きが必要です。現在登録されている方も、もう一度確認してみてください。
次の場合は、手続きが必要です。
○新しく犬を飼ったとき
生後91日以上経過したら、犬の登録(生涯一回)が義務付けられており、一頭3,000円の登録手数料がかかります。
すでに、登録している犬から生まれた子犬を飼う場合や、室内犬でも登録が必要です。
○飼い犬が死亡したとき
30日以内に届出が必要です。鑑札・注射済票・印鑑を持参してください。
なお死亡の届出がないと、狂犬病予防注射の連絡が毎年送付されます。
○登録内容変更・転入のとき
犬の所有者・所在地等の変更や、所有者が町内に転入したときは、届出が必要です。また、町外に転出される場合も、色麻町の鑑札を持参のうえ、転出先の市町村に届出が必要です。
登録事項(犬の所在地・所有者の住所等・所有者)の変更届 [10KB pdfファイル]
狂犬病予防注射は飼い主の義務です
毎年注射を受けなくてはいけません。まだ済ませてない方は、動物病院で予防注射を行ってください。
犬の鑑札はありますか?
登録をすると交付される鑑札は犬の身分証明です。紛失した場合は再交付の手続きを行ってください。再交付は千六百円の手数料がかかります。
鑑札は迷子札にもなります
首輪に鑑札と注射済票をつけましょう。迷子になっても迷子札の役目となり、飼い主のところに変えることができます。鑑札などの装着が困難な場合は、首輪に必ず所有者の連絡先を記入しましょう。
飼い犬がいなくなったときは連絡をしてください
町民税務課と大崎保健所、警察署に連絡してください。
犬の放し飼いは条例で禁止されています
「宮城県動物の愛護及び管理に関する条例」で、犬の放し飼いは禁止されています。散歩のときはもちろん、夜間であっても放し飼いはやめましょう。
鳴き声に注意しましょう
飼い犬の鳴き声が、近所の迷惑にならないよう、毎日散歩をしてストレスをためないようにすることも大切です。
清潔で美しい町へ
最近、迷い犬、フンの後始末、無駄吠えなどの苦情が多く寄せられます。飼い主がマナーを守って正しく飼うことで、近所の方とも気持ちよく付き合うことができます。一人ひとりが快適な生活環境を保持して、清潔で美しい町にしましょう。




