森林の開発
民有林で1haを超える森林の開発を行おうとするときは知事の許可が必要になります。
森林の開発
森林の開発については法律で定められており、たとえ個人所有の土地であっても1haを越える場合、県知事の許可が必要となります。これは無秩序な開発により森林の持つ公益的機能(土砂災害、水害、水資源)の崩壊や自然界の動植物の保護、私たちのレクリエーションの場としての保護を目的としているからです。
開発を行う場合
開発を行う場合、本町では県北部地方振興事務所への申請が必要となります。また、何年にもわたり開発を行う場合で、それぞれの土地の開発が1ha以下でも、全体で1haを超える場合は林地開発許可申請が必要となりますのでご注意ください。
提出書類の様式や、詳しい内容については、下記へお問い合せください。
問い合わせ先
色麻町農林課農政係 電話 0229-65-2111(142)
北部地方振興事務所 森林管理班 電話 0229-91-0765
登録日: 2010年1月30日 / 更新日: 2011年5月16日




