結婚祝金
町では、本町を担う後継者の配偶者確保の促進を図るとともに、心豊かで連帯意識に
満ちた活力ある町づくりに資するため、結婚当事者に対し祝金を贈呈しています。
今年度4月の規程改正により、贈呈式が年4回から年2回に変更されました。
| 申請期間 | 贈 呈 月 |
| 4月から9月 | 11月 |
| 10月から翌年3月 | 5月 |
次の要件を満たしている方が対象です
- 結婚が成立し、町内に引き続き住所を有するお二人。
- 結婚が成立し、町内に6か月以内に住所を有することとなったお二人。
ただし、当事者お二人が結婚を機に町内に住所を有することとなった場合は、
当事者お二人又はお一人が本町出身者であること。
※上記1.2.を満たしている場合でも、居住確認・納税状況等確認の結果、お渡し
できない場合があります。
祝金の額
1組 30,000円です。
申請の方法
役場町民税務課窓口でご申請ください。
その際、下記の書類等をご準備下さい。
- 受理証明書(婚姻届):1通
- 住民票写:1通
- 結婚祝金申請書
- 印鑑(認め印可)
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登録日: 2010年1月25日 / 更新日: 2010年5月12日




