町立小中学校間の就学指定校変更
学校教育法施行令第8条により、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない場合に、保護者の申し立てにより指定校の変更ができる事となっております。
色麻町では、次の事由がある場合に指定校の変更ができますので、教育総務課(2階)で手続きを行ってください。
- 学年の途中で従前の通学区域を超えて住所が変わった場合で、引き続き従前の学校への通学を希望し、通学上の支障がない場合
- 従前の通学区域を超えて転居が予定される場合で、転居予定地を通学区域とする学校への通学を希望する場合
- 住宅新築等のため資金借入先の指示、貸住宅条件等により、入居前に住民票だけを通学区域を超えて先に異動させた場合
- 病弱、虚弱、身体不自由等の理由により、指定学校への就学よりも近距離又は交通の事情がよく児童生徒の負担が軽減される場合及び通院治療と通学の両立のために必要な場合
- 指定学校に特別支援学級(情緒及び言語を含む。)がない場合で、最寄の特別支援学級のある学校への通学を希望する場合
- いじめ、不登校等により転学を希望する場合
- 保護者の居宅外就労及び病気療養、ひとり親家庭等の事情により児童を親戚等に預けている場合でその区域を通学区域とする学校へ通学を希望する場合
- 保護者の自己店舗等の居宅外事業所等からその区域を通学区域とする学校へ通学することにより、放課後に保護監督する者がいない状況を解消できる場合(小学校に限る。)
- 家庭不和、貸金業者からの逃避等により、住民登録が行われていない場合及び居住地が住民登録地と異なる場合
- 旧組合立中学校への就学に係る歴史的経緯から必要と認めた場合
- 教育的配慮から、教育委員会が特に必要と認めた場合
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登録日: 2010年1月21日 / 更新日: 2011年5月27日




